現在の新築住宅は【住宅品質確保の促進等に関する法律(品確法)】によって、
主要な構造部分(基礎・柱・壁・土台など)と、雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁など)に、
10年間の瑕疵担保責任という保証が自動的につけられています。
これは、この保証がつけられている目に見えない部分などに限り、欠陥があった場合、
その設計・施行業者にたいして、修理または賠償金を請求できる。という制度で、
何もないよりはずっとありがたい制度といえます。
でも、請求先が設計・施行業者さんのみで、万が一、事業者が倒産しちゃった場合等でも
2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
と、まあ品確法についてはとりあえず置いときまして。
最近、この10年保証どころか、30年、50年、あるいはそれ以上といった、
長期保証を売りにしている業者さんをよく見かけませんか?
こういうのをみると、『これだけの長期保証!!さぞかし自信があるんだろうなぁ』と、
「安心して長く住める家」だと思ってしまいますが、果たして本当にそうなのでしょうか?
チラシにでかでかと書かれている【○○年保証】をきちんと受けるためには、
10年毎など、一定の期間経過ごとに、指定された検査などを受け、更新なければならない、
というケースが一般的です。
検査は中立的な第三者機関がおこなう、というのもウリのようです。
でも一概に100%良いかと言うと、ほんの一例ですが本当は欠陥部分なのに、
知らぬ間にメンテ指示項目の中に入れられてしまい、自腹をきってしまう可能性はないのでしょうか?
そして何より厳しいなぁと思うのが、発生するメンテはおそらく有償・・・
その有償メンテについても、多分指定されたところでしかできません。
金額だってその時にならなければ分かりません。これは何を意味しているのでしょう。
全てがそうではないですが、その中の1つに『リフォーム客の先取り』の可能性があります(^_^;)
長期保証という名で長期にわたるメンテナンス発注を確保することによって、
将来的な利益につなげようとしている、という解釈です。
相見積もりが取れませんから、保証更新のためにはたとえ割高でも
決められたメンテナンスをするしかないんですよね。
ちょっと長くなってしまったので、次に続きを書いていきます(^^)
主要な構造部分(基礎・柱・壁・土台など)と、雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁など)に、
10年間の瑕疵担保責任という保証が自動的につけられています。
これは、この保証がつけられている目に見えない部分などに限り、欠陥があった場合、
その設計・施行業者にたいして、修理または賠償金を請求できる。という制度で、
何もないよりはずっとありがたい制度といえます。
でも、請求先が設計・施行業者さんのみで、万が一、事業者が倒産しちゃった場合等でも
2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
と、まあ品確法についてはとりあえず置いときまして。
最近、この10年保証どころか、30年、50年、あるいはそれ以上といった、
長期保証を売りにしている業者さんをよく見かけませんか?
こういうのをみると、『これだけの長期保証!!さぞかし自信があるんだろうなぁ』と、
「安心して長く住める家」だと思ってしまいますが、果たして本当にそうなのでしょうか?
チラシにでかでかと書かれている【○○年保証】をきちんと受けるためには、
10年毎など、一定の期間経過ごとに、指定された検査などを受け、更新なければならない、
というケースが一般的です。
検査は中立的な第三者機関がおこなう、というのもウリのようです。
でも一概に100%良いかと言うと、ほんの一例ですが本当は欠陥部分なのに、
知らぬ間にメンテ指示項目の中に入れられてしまい、自腹をきってしまう可能性はないのでしょうか?
そして何より厳しいなぁと思うのが、発生するメンテはおそらく有償・・・
その有償メンテについても、多分指定されたところでしかできません。
金額だってその時にならなければ分かりません。これは何を意味しているのでしょう。
全てがそうではないですが、その中の1つに『リフォーム客の先取り』の可能性があります(^_^;)
長期保証という名で長期にわたるメンテナンス発注を確保することによって、
将来的な利益につなげようとしている、という解釈です。
相見積もりが取れませんから、保証更新のためにはたとえ割高でも
決められたメンテナンスをするしかないんですよね。
ちょっと長くなってしまったので、次に続きを書いていきます(^^)