まずは↓をご覧ください




経済産業省HPより一部引用

http://www.meti.go.jp/





読むのも一苦労ですが・・・




「生産性向上設備投資促進税制」





< 概 要 >

本税制措置は、質の高い設備の投資について、
即時償却又は最大5%の税額控除
適用出来る税制措置です。




目的として、
質の高い設備投資の促進によって事業者の
生産性向上を図り、
もって我が国経済の発展を図るため、
「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの
改善に資する設備」を導入する際の
税制措置が新設されました。





平成26年度税制改正大綱において、
生産性向上設備投資促進税制の創設が盛り込まれました。
本税制は、平成25年6月に閣議決定された日本再興戦略の
一端 を成すものとして4年にわたり措置される予定であり、
本税制を活用した設備投資の促進を
通じた我が国経済の活性化が期待されています。



 本税制は、先端性を有する設備要件を
満たす資産を対象に、




業界団体が当該資産に関する申請内容を
確認して証明書を発行する制度(A類型)




生産ラインや オペレーションの刷新・改善に
資する設備投資計画を経済産業局が
確認する制度(B類型)
からなり、




それぞれ優遇措置が講じられています。

















Check it out

「生産性向上設備投資促進税制」3つの特徴



【POINT1】対象者の範囲が広い

  • 青色申告する法人・個人事業主であればどなたでもご利用いただけます。
  • 業種・業態、企業規模による制限はありません
  • 製造業者だけでなく、建設業、流通業、農業者まで、個人事業者から大企業に至るまで幅広くご利用いただけます


【POINT2】対象設備の範囲が広い

  • 一定の要件を満たせば、機械装置をはじめ工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウエアまで広範な設備類が税制の対象となります
  • 特に「建物」本体も税制措置対象になる点に注目です!


【POINT3】税制措置が手厚い

  • 対象となる設備に与えられる税制優遇措置は、「即時償却または税額控除5%(建物・構築物は3%)の選択」という手厚い内容となっています。
  • 中小企業投資促進税制との併用で、税額控除は最大10%にUP!
  • 条件を満たせば建物の取得価額全額を取得年度に償却することも可能です!





    つまりは、、、


    林先生


    ということですw



    設備投資を決断するチャンス
    なんです




    ペタしてね



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