私は実家にいる頃、ブリーダーまがいの事をしていた経験がある。
ビーグル犬やウサギ、ハムスターなどの繁殖をして、親戚のペットショップへ引き取って貰っていた。
もうずいぶん前の話だけれど、それなりの勉強もして、
当時はネットなどない時代だったから、山のように本を購入して読み漁っていた。
その時購入した本の一部は、今回も読みなおした。
昭和60年と書かれていたので、西暦になおすと1985年(四半世紀前)のものだ。
でも、全然、最新のものと書かれてる内容は変わってなかった。
人間の生活環境が変わっただけで、犬の生態が変わったわけではないから、
当たり前だけど…
今回、ジェニーのヒートが来てから、再度、調べ始めたのだが、
昔と違って、今はネットの発達で情報が溢れ過ぎて
とんでもないデマも、プロと呼ばれる人が発信しているHPなどでも
書かれているのをいっぱい見つけた。
その中で、私が一番引っかかったのが、動物愛護法に関する内容だ。
出産にかかった経費も、生まれた子犬を譲渡する相手に請求できない。
金品の授受は絶対してはならない…
例え経費だけでも受け取った場合、この法律の規制対象で罰金を払わないといけない…
そんなあほな!と思ってしまったのだ。
常識で考えたって、おかしい。
私は今まで、里親募集で何度か飼育困難になった子たちを引き取った経験があるけれど、
その度、ちゃんとお礼はして来た。
それはその子と一緒に暮らして行けることが、本当にうれしい!という意思表示のためだ。
昔、畑正憲さんが著書で、動物王国で生まれた子供たちを譲渡する場合、
絶対、適正価格を受け取る…と書かれていた。
それは、何らかの犠牲を払って手に入れた方が、人間は大切にするからだ…と、
当時まだ、学生だった私は少し違和感があったのだが、
これは言い方が逆で、大切に思える物に対しては人間は犠牲を払えるのだ…
と言う事が、半世紀近く生きてきた今、分かるようになった。
なので、「只で血統書つきの子犬下さい」なんて、
平然と掲示板に書いてる人がいるのも、この法律の影響もあるのかもしれないが
そんな人には、絶対、渡したくないと誰だって思うに違いない。
と前置きが長くなったけれど、確認した内容は以下のとおりです。
「あくまで、根底は動物愛護が基本だから、
たまたま生まれた命を、売れないからという理由で処分…
なんてことがあってはならないので、1度きりなら、かまいません。」
という、曖昧な言い方ではあったけれど
業者への有償の引き取りもOKらしい。
言葉を変えて、何度もしつこく、確認した結果、
繰り返し、業者へ販売を行ってる場合、摘発対象となる。
なので、繰り返しではない、個人間売買の場合は金銭授受は
取り締まりの対象では現状ない。
と言う事なのだ。
これは、民法の「契約の自由」が優先されるから、当たり前と言えば当たり前。
明文化したものは、どこで手にはいるのかと、確認した所、
現状ないらしい。
と言う事は、業法と言う観点からも、あくまで業者を規制、管理するのが目的のものなのだ。
なので、登録業者であるショップなどへ、この登録をしていないにもかかわらず
プラス、こずかい稼ぎの素人の乱繁殖による売買も
不幸な動物を増やさないために、規制対象に含めます。と言う事で
繰り返し、繁殖者として名前が挙がった場合は、懲罰対象となる…
私は動物の命を守る事と、生まれてくる命を減らす事がイコールであっては、
何の解決にもなっていないと思う。
不幸になると決めつけて生まれる前に殺す中絶も
家庭犬の全てに、子供を生ませないようにする避妊(去勢)も
生まれた命を不要とみなして葬る現状の保健所のやり方も
動物愛護とは程遠いと私は思う。
命を慈しみ、飼主もペットもお互いが幸せになれる事
そのためにベストを尽くす事が、本当の動物愛護だと…
一番安易な、数を減らすという方法で、解決しようとしてる限り
日本では動物は物のままだろう。
まず、次の世代へ命の尊さをどう教え伝えていくか、
命を守るためにはどうするのが良いか…
そこから始めないと…スタートがおかしい気がする。
犬や猫と接することで、幸せを感じられ、心がなごむ…
そんな人が増えれば、不幸な動物は絶対減る。
こんな内容を書いたけれど、ジェニーとロックの赤ちゃんを
お金を受け取って、業者へ売るつもりはほんとありません。
具体的に貰って頂く方への働きかけも、ほとんどしていません。
いくつか心づもりはあるんですけど…
ちゃんと産まれてから、信頼できる方へお願いしようと思っています。