土地の地盤改良は済みました。
これで建築に入れると思ったら、その前にやらなければならないことがありました。

土地の登記簿謄本を見たら、その土地の地目は「畑」。
造成されていても登記が「畑」のままでは住宅の建築はできません。
地目を「宅地」に変更しなければならないのです。
また土地の所有権移転も、「畑」のままではできません。
農業従事者に所有権を移転する場合は問題ないのですが、
その土地の使用方法が変わる―家を建てる、工場を作る、駐車場にする―などの場合は、
厳しく審査されるのです。
農業を守るという目的のためのようです。

まず、地元の役所に行き手続きの仕方を聞きました。
「普通は行政書士さんに依頼される方が多いですよ。」と言われましたが自分でやることにしました。

書類は難しいものはありません。
その土地に文化財が埋められていないという証明とか、建物見取り図、下水道の水路とか、
いくつか添付するものがあります。

提出された書類は毎月開催される農業委員会で審議されます。
その後知事の許可が出て初めて、その土地を宅地に転換することができます。
農地転用といいますが、この許可がないと建築工事に入ることもできないのです。
農業委員会の決定は絶対的なものらしく、少しでも違えば許可がでないこともあるようです。
農業委員の方が現場を見に来ることもあるようです。
1、2ヶ月かかると思ったほうがいいでしょう。
許可証は建築現場に掲示しておきます。

この農地転用許可証は、その後土地の登記時に思わぬ役に立つことになるのです。