
施設管理権について
いまだにこのような施設入店時の《マスク着用のお願い》について動画を撮ってSNSにアップして、自分の正当性を主張して、逆に他のユーザーから指摘や非難の集中砲火を受けてアカウントを非公開にする人がいる事に驚きです。
https://news.livedoor.com/lite/article_detail/23280611/
過去に飛行機でのマスク非着用、議会でのマスク非着用などの大きなニュースを見てないのかなと思ってしまいますが、ここで新型コロナウィルス感染症でのお客様へのマスク着用について政府の取り決めや法的な事はどうなっているか説明したいと思います。
飲食店を含め今回問題になっている百貨店などは国や県、市などから新型コロナウィルス感染症対策について各業界ごとにまとめられたガイドラインに基づいた対応と対策を求められています。
これが各県の感染防止認証制度の基となり、福岡県では感染防止認証店などの感染防止対策の具体的な方法や依頼内容として守るように指導を受けています。
各店舗では対応や対策について、感染防止認証店なら行うべき事は国や県が決めている事を実践しているだけなので、過去のブログにも書きましたがマスク着用について【文句があるなら国に言え】という事です。
そしてマスク非着用の方がよく言うのは《マスク着用》は強制なのかどうかと言う事ですが、これは強制ではありません。
ただし、マスク非着用の方にマスク着用のお願いをするように伝える事を義務付けているのが、国や県の新型コロナウィルス感染症対策の"決まり"です。
だから感染防止認証を受けている施設は《全て》入口にマスク着用と手指消毒、検温のお願いポスターを掲示しているのです。
ここでマスク非着用の方が伝家の宝刀のように持ち出してくるのが【個人の権利】です。
日本国憲法下では、この個人の権利でマスクを着用するかどうかは個人が決める事が出来ます。
政府答弁でも繰り返し『真摯にお願いしていく』と言っているように、マスク着用に関して強制力はありません。
そしてこの個人の権利を盾にマスク非着用を押し通そうとするのがマスク非着用の方々です。
実は施設側にもマスク非着用の方の伝家の宝刀のような非常に強力な権利があります。
それが【施設管理権】です。
これは施設側が《誰を施設に立ち入らせるかを決める》事も出来る権利です。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/施設管理権
施設側は例えば写真撮影の禁止や過去に不正行為や不法行為をした者の出入り制限も出来るような強力な権限を認められていて、マスク非着用者に対しては"施設の治安を保持する為の諸権限"としてマスク着用のお願いをして、そのお願いに従っていただけないお客様には施設から退去させる事が可能です。
マスク着用もせず、施設からの退去にも従わないお客様は『不退去罪』が成立して警察に通報する事が出来ます。
お客様には2つの権利があります。
それはお店を選ぶ権利とマスクをしない権利。
お店側には1つの権利があります。
それは施設を利用するお客様を選ぶ権利です。
マスク着用に関しては何度も言いますが《文句があるなら国に言え》という事で、お店で騒いでもなんの解決にもならないと言う事を、もう3年も経つのでそろそろ理解していだけたらと思います。