
福岡市独自支援策:売上が減少した事業者への支援(新型コロナウイルス感染症関連)
国の【一時支援金】の対象でかつ021年の1月から3月のいずれかの月の売上が2019年又は2020年の同月に比べ30%以上50%未満減少した事業者か、国の一時金の対象でなく、2021年の1月から3月のいずれかの月の売上が2019年又は2020年の同月に比べ50%以上減少した事業者
【支援策概要】
緊急事態宣言に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け、売上が減少した事業者のうち、国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「国の一時金」という。)や「福岡県感染拡大防止協力金」(以下「県の協力金」という。)の支払対象とならない事業者を対象に、「売上が減少した事業者への支援金」を支給します。
【支給額】
・法人:上限15万円
・個人事業主:上限10万円
※法人又は個人事業者につき、受給は1回。