マクドナルド元店長が在職時の残業代の支払を求めて提訴
21日にマクドナルドの元店長4人が在職時の残業代の支払を求めて提訴したようです。(詳しくはコチラ )
前回、現職店長の訴訟で敗訴しているだけに今回も厳しい判決が出るかもしれません。
そうなれば退職した店長からの訴訟も増えるかもしれません(訴訟できる期限があるはずなので全員ではないと思いますが)
ココで私が一つ疑問に思う事があります。
訴訟では管理・監督者として認められないことが判決のポイントでした。
そして疑問に関しては、社会保険労務士の先生や、労働基準監督署、裁判所の見解を確かめないと確定的なことは言えませんが。
その疑問とは・・・
通常、就業規則などは労基署へ提出を行います。
この時点で中身を確認し、正式に受理を行った時点でその就業規則に書かれていることは労基署も認めたことになるのではないかと言う事です。
もし、この前提が認められる場合、労基署の判断が間違えていたことになり、申請した企業には責任は無いのではないかという事です。(当然就業規則に則った就労が行われている事が前提ですが)
それとも労基署は書類は出させるが内容などの確認は行わず、ただ形式の為だけに提出をさせているのでしょうか?
もし、そうだとしたらこんな意味のない事はありません。
色々と申請書類だけを書かせて、無駄な人員と時間と費用をかけているだけの非常識な仕組みとなります。
申請を強制し受理する場合、内容を確認できず、責任を取れないのであれば申請する意味がありません。
また、申請時には社会保険労務士の先生の指導を受けているはずですから、この部分でも企業だけに責任は問えるのか疑問です。
監査法人のように、申請物には社労士の先生の指導や修正を得てから申請するわけですから(当然そこに指導料や顧問料などの費用を企業は負担しています)、企業だけが問題視されるのはいかがなものかと思いますが。
この考えはどうなんでしょう?
専門家の先生の意見をお待ちしております。
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