【福岡飲酒運転3児死亡事故】の判決について
本日、全国的な飲酒撲滅運動のきっかけとなった福岡飲酒運転3児死亡事故の判決が出ました。
判決は業務上過失致死傷と道交法違反(ひき逃げ・酒気帯び運転など)を適用して懲役7年6月を言い渡した。
検察側が求刑していた危険運転致死傷罪などの併合罪の最高刑である懲役25年は適用されなかった。
【判決文の骨子】
●3児死亡判決骨子
◇被告は事故当時、酩酊(めいてい)状態とはいえず、アルコールの影響で正常な運転が困難な状況にあったとは認められない
◇被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは、脇見が原因
◇危険運転致死傷罪は成立せず業務上過失致死傷と酒気帯び運転の罪に当たる
◇結果の重大性、悪質性などから業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑に当たる懲役7年6月の実刑で臨むのが相当
≪西日本新聞HPより:くわしくはこちら ≫
ここで法律の素人としては非常に疑問がわくのですが、
1、『酩酊状態』でなければ飲酒をしていても正常な運転は出来ると判決は言っているのでしょうか?
2、酒気帯びでは特に運転に支障は無いと言いたいのでしょうか?
3、事故後、1リットルの水を飲み、なおかつ45分以上経過した呼気検査の数値が認められると言うことは、常に車に水を携帯し、検挙されてからその水を飲み、検査を長引かせた状態での数値が裁判で証拠に用いられるということでしょうか?
4、警視庁交通総務課 交通安全教育企画係のHPにある危険運転致死傷罪が適用された飲酒事故の例の中での” 平成15年6月茨城県水戸市 2人死亡 1人重傷 同懲役12年飲酒運転のトレーラーが故障車とレッカー車に追突事故”はわき見を主張していれば危険運転致死傷罪は適用されなかったということでしょうか?
たまたま事故現場まではどこにもぶつからず、事故を起こしていなかったという理由だけで「正常に運転を行えた」とするのであれば、危険運転致死傷罪はほとんど適用はされないのではないでしょうか?
法律は難しいと言いますが、陪審員制度を導入するつもりならもっとわかりやすい基準で無いと話しになりません。
法曹界ではこの判決はどう思われているのでしょう?
これから、飲酒で事故を起こしてもわき見でした、水を飲んで薄めておけばという悪しき前例を残したことにはならないのでしょうか?
ひき逃げ(救護義務違反)に対する罰則は適用されないのでしょうか?
わからないことだらけの今回の判決。
誰か教えてください。
どうしても納得が出来ません。