ありえないと思いますが皆さんはどう思いますか?
まずはこの記事を読んでみてください
理由がどうあれ現在の一般企業なら懲戒免職になってもおかしくない状況ですが許されるもんなのでしょうか?
先生という立場を考えたら(考えなくてもですが)飲んでいるならタクシーで移動すると思います。
就業規則に「飲酒及び酒気帯び運転は懲戒解雇」という一文を、昨今の法律改正や事故などで付け足した企業は多いと思いますがこれも無効ということなんですかね?
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理由がどうあれ現在の一般企業なら懲戒免職になってもおかしくない状況ですが許されるもんなのでしょうか?
先生という立場を考えたら(考えなくてもですが)飲んでいるならタクシーで移動すると思います。
就業規則に「飲酒及び酒気帯び運転は懲戒解雇」という一文を、昨今の法律改正や事故などで付け足した企業は多いと思いますがこれも無効ということなんですかね?