スルガ銀行は,個人情報保護法16条に違反し,
個人情報の違法利用を組織的に続けていた。
私は,預金口座開設のため提示した個人情報を違法利用され,
スルガ銀行を被告として裁判を起こした。
個人情報保護法16条に違反して個人情報の違法利用を行っていたスルガ銀行は,
個人情報保護法18条についても,
直接書面で個人情報を取得するときはあらかじめ利用目的を明示する義務に違反し,
「本人確認が完了しないときは,個人情報保護法18条は適用されない。」
と誤った法解釈に基づく主張を続けた。
裁判では,スルガ銀行支店長が個人情報の違法利用について自白した録音テープが,提出された。
録音テープでは,預金口座での本人特定事項以外の個人情報について,
スルガ銀行が違法利用していた事実が記録されていた。
スルガ銀行は,私が提示した運転免許証から,預金口座開設の本人確認に無関係・不必要な個人情報を違法取得した上に(個人情報保護法17条違反),目的外利用した(個人情報保護法16条違反)。
スルガ銀行は,違法利用した個人情報を基に,預金口座開設の本人確認に無関係・不必要な別の個人情報を執拗に要求したものの,違法な個人情報収集に失敗すると,預金口座開設を拒否した事実が暴露された。
提訴後,スルガ銀行は,個人情報保護法16条違反の目的外利用が明るみに出ることを恐れ,
違法規定の廃止に追い込まれた。
スルガ銀行は,組織的な違法行為を隠蔽するため,違法規定を破棄し,裁判でも提出を拒否した。
違法銀行スルガと闘う被害者の会