スルガ銀行は,外国人の顧客だけを狙い撃ちにして,
預金口座開設に不必要な個人情報を
違法収集かつ目的外利用し(個人情報保護法16条違反),
さらに,預金口座開設に無関係な個人情報を
利用目的を説明せずに,追加要求した(個人情報保護法18条違反)。
この違法要求について,私がスルガ銀行に対し,
個人情報の利用目的を照会すると,
スルガ銀行支店長は,「外国籍の確認資料」と発言した。
私がスルガ銀行を被告として,個人情報違法収集について裁判を起こした後,
スルガ銀行支店長の発言の録音テープを引用すると,
スルガ銀行は,「冷静さを欠いた支店長の言い間違いです。」と ごまかし,
「外国籍の個人情報を取得・収集したわけではない。」と偽った。
さらに,スルガ銀行は,
「個人情報保護法18条は本人確認が完了しないときは適用されない。」と虚偽を述べた。
スルガ銀行は,差別規定の設定理由について,
裁判で,何ら主張することなく,
平成19年12月に,差別規定の廃止に追い込まれた。
スルガ銀行は差別規定の存在が明るみに出ることを恐れ
裁判では,差別規定の提出を拒否した。