飲食店を開業するのに絶対に必要な資格
食品衛生の知識を習得して、食中毒予防のための衛生管理を徹底するために、食品を取り扱う事業者の資格なんだよ
食品衛生法 第三条 【食品等事業者の責務】
食品等事業者は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下『販売食品等』という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
※食品衛生法より抜粋
食中毒予防のためにしっかりと講習受けないとね

食品衛生の知識を習得して、食中毒予防のための衛生管理を徹底するために、食品を取り扱う事業者の資格なんだよ

食品衛生法 第三条 【食品等事業者の責務】
食品等事業者は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下『販売食品等』という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
※食品衛生法より抜粋
食中毒予防のためにしっかりと講習受けないとね
