飲食店をやるにあたって防火管理者の資格がいるんだよね


例えば、
【甲種】
(1)収容人員が30人以上の飲食店、店舗、ホテル及び遊技場など、不特定多数の人が出入りする防火対象物で、延べ面積が300m2以上のもの

(2)収容人員が50人以上の事業所、学校、工場及び共同住宅などで、延べ面積が500m2以上のもの

(3)火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等で収容人員が10人以上のもの


【乙種】
上記(1)または(2)の面積未満の防火対象物


※消防ホームページより抜粋




と、いうことで一番近い日が9月9、10日なんで受けてきますニコニコ




眠くなりそうショック!