今月30日、特殊技術を施した人体標本を多数展示する
「人体の不思議展」の実行委員会が、死体解剖保存法違反容疑で
告発された問題で、京都府警は起訴を求めないとの情状意見を付け、書類送検したという。
告発対象となった人体の不思議展は京都市左京区で昨年12月~今年1月に開催。
同法では、死体の保存は、大学や病院など医療機関による研究目的の場合などに認められ、
府警は、標本が死体であることは確認したが、展示会場での保管は期間が限定的で、
同法で規定する「死体の保存」にはあたらないと判断したという。
石川県警も同日、昨年金沢市で開かれた同展の実行委員会について、
同様の意見をつけて書類送検したようだ。
