税理士法違反の罪に問われた福井市田原2、無職五十嵐光彦被告(63)の


無資格で税理士業務を行ったとして、判決公判が2日、福井地裁であり、


鵜飼祐充(うかいひろみつ)裁判官は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。


 判決理由で鵜飼裁判官は、報酬目的で件数も多い上、


税務署などから注意を受けても繰り返し犯行に及んだと指摘。


「無資格者に税理士業務を許せば、不正な税務申告が横行し、


国民の納税義務の適正な実現が妨げられる」と述べた。


ただ、申告内容に不正がうかがわれず、


妻が今後の監督を誓っていることなどから執行猶予としたという。


 判決などによると、五十嵐被告は2009年2月から11年1月下旬にかけ、


自宅アパートなどで県内の3法人、4個人の08年度分の法人税や所得税の


確定申告書など計12通を作成し、税理士業務を行った。