ライブドアの粉飾決算事件で証券取引法違反の罪に問われた


元社長・堀江貴文被告(38)について、最高裁は26日までに弁護側の上告を退けた。


懲役2年6カ月の実刑判決が確定することになった。


 堀江被告は、2004年9月期の連結決算で53億円を粉飾したなどとして起訴されたが、


堀江被告は「検察による国策捜査だ」などとして無罪を主張しましたが


、1、2審は懲役2年6カ月の実刑判決で、


弁護側は「わずか53億円の粉飾で実刑とするのは不公平だ」などと判決を不服として


上告していたが、最高裁は25日付で上告を退ける決定をした。


堀江被告の実刑が確定し、近く収監されることになるという。