理科年表を肴に呑むならば。 | SPACE BOX

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放浪理系ラテンジャズミュージシャン碧川サヤカ(さかいさやか)のページです。
日々の出来事や思いをつれづれなるままに。科学と日常、音楽と、好きなものを好きなだけ語ります。

放浪理系女史・ミドリカワです。

理科年表を愛でる時間がやって参りました(笑)。

お酒と理科年表、実は繋がっております。
こちらは昭和50年のものから抜粋です。ちなみに、21世紀にはこちらの項目は既にカット………この分類も後に『焼酎=庶民的、洋酒=高級品』という前提による高税率ゆえの他国の抗議や日本酒の等級に応じた課税率(高級なほど税率アップ)の問題もあって改正されています。

日本酒の等級制度については、生産者の申請→大蔵省の認可という流れで認められるため、一級酒以上のグレードを持っていても申請せずに税率の安い二級酒として売るケースも頻発したらしいです。
1992年でこの等級制度は姿を消すことになり、日本酒については現在は一律の税率を課されています。

税率はアルコール度数だけではなく、原料の割合や製造法も含めて判断されます。ちなみに、洋酒については2008年改正です

また醸造免許も分類ごとに法定製造数量が異なります。免許がないと、作ることはできない………のですが。

一ヶ所、免許を持たない者が特に引っ掛かるところが。

曲者は果実酒。
家庭で作ることも多い分類です。ミドリカワの家でも幼い頃から頻繁に作っておりました。

梅酒やすもも酒など、祖母が仕込んだものをよくいただいたものです(お酒はオトナになってから………です)。

これも実は法律で規制されています。
こちら、Wikipediaさんにご協力願いましょう。
酒税法上、酒類製造免許ない者が、梅酒サングリアなどの混成酒を造る場合、アルコール度数20度以上の酒を使用することが、酒税法により定められている。そのため通常、レシピのサングリアはワインが20度もアルコール度数がないため、酒税法違反となる

また店舗で提供する場合は、税務署への届け出と20度以上の蒸留酒を用いることが酒税法により定められている。

(中略)

どうしても作りたい場合は、酒税法43条10項の「消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない」より、飲む直前に混ぜることになる。』

なんと、梅酒だけでなく、サングリアも要注意とな。果物入れたら、サッと飲みなさいてことか。
それに、漬け込むお酒には気を付けないと、うっかりでも法令違反になるのですね。先ずは度数チェックか。

梅酒にせよ、いろんなお酒で漬けてみたい………という欲求はあるのですが、日本酒やみりんはアウト(以前、何度かこれらを使ったレシピをテレビで紹介されたケースがあり、問題になったとか)。無難にホワイトリカーが素人には良いのでしょうが………焼酎やブランデーで一味違うのもやってみたくなる自分がいたりします(笑)。勿論、法律の範囲内ですよ。

………あ、そうだ。ワインの混成でも気になることがあったので、こちらは別でまた書くことにしましょう。

あと、『生まれた年のヴィンテージワイン』とかあるのですが、『生まれた年のヴィンテージ理科年表』てのも乙なものではないかと思うのはミドリカワだけでしょうか………。