カバー曲のアドリブ部分は俺の作曲だ!←それでいいの?!
こんにちは。
雨が降ったりやんだりしながら寒さが増してきた11月上旬。
勤務先の一つである高等学校の校舎沿いに並んでるメタセコイアの紅葉を観察するのが毎秋の愉しみでもあります。
フェイスブックのアルバムとして10年間ほどメタセコイアを撮影~投稿し続けています。
さて、先週金曜日~今日までにツイッタータイムライン上で気になった話題を2つ紹介いたします。
【1】ある有名楽曲のアドリブ部分を曲名を示してツイッターに投稿すると著作権侵害?
前提:ツイッターは未だに正常な著作権処理が実現していない(日本だけでなく世界で楽曲利用に関して未許諾状態)にも関らず音声や動画の投稿が可能となっていますので、連日大量の著作権侵害となる演奏や歌唱の投稿が繰り返されています。
この前提をふまえ、超有名楽曲のタイトルを掲げた上で「アドリブ分だから俺の作曲」=著作権侵害にはならないとした投稿を見つけました。
【ギモン】 コレは「俺」とする人のオリジナル曲なのでしょうか?
【こたえ】 いいえ「超有名曲のタイトルを掲げて」投稿したのですからアナタの曲ではありません。
著作権には「依拠性(いきょせい)」という言葉が有ります。
ソレは他人の著作物であることを知って投稿しているのか否かということ。
超有名楽曲に知名度を利用して自らの演奏投稿を注目させているのですから、例えアドリブ部分であったとしても「その超有名楽曲」を無許諾で投稿=著作権侵害をしたことには間違いないでしょう。
ここで具体的な楽曲名を記載せず、おもむろにアドリブ部分のみを切りぬいて投稿しただけなら、僕は法的にはセーフだと思いますよ。
そのアドリブ部分のメロディーは「その奏者による作曲」だと解釈することにも特に異論はありません。
もし法的に判断する必要が有ったとしてもセーフとなる可能性が半分あると思います。
なぜ半分か?
「この曲はアレでしょ!」と気づく人があまりにも多いならダメでしょうし、その動画に撮影された演奏会を見た人、実際に演奏に参加していた人が証言したらアウトだと思いますよ。
今回の場合は具体的に楽曲名を掲げた上での演奏投稿であったにも関わらず、その曲のアドリブ部分だから原曲とは無関係であり、俺の作曲だからセーフだという身勝手な解釈だったので、有名楽曲であることを知った上での「依拠性」に加えて法の網目をすり抜けてやろうという悪意も感じましたので、こうしてブログの話題として取り上げてみることにしました。
超有名曲の知名度を利用して人の注目を集め、自己顕示欲を満たすのですから、その人にとっての利益となることでしょう。
こうして公衆に向けて演奏や歌唱の投稿を行う場合には、表現に利用する作品の著作者に対するリスペクトを忘れず、きちんと著作権処理を行う、もしくは侵害とならないよう適法に扱っていただきたいものです。
【2】パフォーマンスだと称して楽器を壊す
破壊に使う機材全てを自前で用意してやるなら結構。
実際に破壊をする楽器そのものだけではなく、周囲で影響が及ぶ楽器、機材、場内全ての内装にも配慮できていないなら、破壊パフォーマンスなるものは器物損壊=犯罪でしょう。
楽器を壊すパフォーマンスはライブハウスのリアルタイムパフォーマンスとしてやらず、自分のYouTubeチャンネルでMVとして作りこんで表現した方が良いように思います。
さて、気持ちを穏やかに戻して、秋の空そして紅葉の景色でも思い出すことにしましょう。
今日は「旅愁」を入門用小型アコーディオンの独奏にて。
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