108条1項9号では、取締役・監査役を選任できる種類株式について規定しています。
役員選任付株式というのは、当該種類の種類株主総会において、取締役・監査役を選任することができる株式を意味します。
この定めをおくと、取締役又は監査役については、株主総会で一切選任、解任することができなくなってしまいます。
だからなんでしょうか、発行するすべての種類の株式に譲渡制限が付されている会社で、かつ委員会設置会社以外でないと、この種類株式は発行できません。これは、108条1項ただし書で規定されているところです。
また、A種類株主総会で取締役1人選出、B種類株主総会で2人選出というように、ABの種類株主を発行することも可能で、このようなケースをクラス・ボーディングというそうです。
ジョイント・ベンチャー企業などで利用されるそうですね。
108条2項9号では、他の種類株式と同様、具体的な内容について定める旨規定されています。
ではまた次回(^^)/http://juken.blogmura.com/