(株主の平等)

第109条
  1. 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
  3. 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
 
株主平等の原則とは、株主としての資格に基づく法律関係について、会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならないとする原則をいいます。
 
 
その内容については、多くの教科書等で説明されている通り、①各株式の内容が原則として同一であること、②各株式の内容が同一である限り同一の取扱いがなされるべきことを意味します。
 
 
①の例外としては、種類株式(108条)、単元未満株式(188条、189条)があります。そして、②の例外としては、少数株主権の要件や権利行使に際しての株式保有期間等、会社法上多々散見されるところです。
 
 
あと、注意を要するのが、本条2項で、公開会社でない会社については、この株主平等原則の例外が定められていることです。
 
 
この規定は、公開会社でない会社、つまり非公開会社では株主の変動がまれで株主間の関係が緊密であることから、株主の人的属性に着目して定められたものであると思われます。
 
 
具体的には、一株につき、或る人は1議決権なのに対し、或る人は2議決権を有するという感じかな。
 
 
定款でこのような株主平等原則の例外を定めることができる要件については、後に話します。
 
 
ではまた次回(^^)/