108条1項8号は、拒否権付株式について定めています。
拒否権付株式というのは、株主総会又は取締役会において決議すべき事項の一部について、当該株主総会又は取締役会の決議のほか、当該拒否権付株主総会の決議を必要とする旨の定めある株式を意味します。
株主総会等で一定の事項が承認されても、当該拒否権付種類株主総会で否決されれば、効力を生じないことになります。
一株で絶大な効力をもつことから黄金株ともいわれ、上場会社がかかる株式を発行すると上場廃止になることもあるそうですね。
いずれにしろ、いろいろな使いみちがある株式であることは、わかります。
108条2項8号では、その内容や決議事項等具体的な点に規定しています。
ではまた次回(^^)/http://juken.blogmura.com/