改正要綱案では、随分と代理に関する規定が目立ちますね。
 
 
しかし、どれも従前の規定を整備した感を否めず、新設規定として気になったのは、代理権濫用の項です。
 
 
このような規定が設けられるそうですね。
 
 
「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」
 
 
ここは、従来から試験等で問われる重要論点でしたが、改めて条文化されるということなんですね。http://juken.blogmura.com/