ここで、注意を要するのは、この譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式については、その全部をそれら単一の株式とすることができるというのが107条の規定であるということです。
108条4号では、譲渡制限株式を他の株式とともに種類株式として発行することができる旨規定しているのです。
譲渡制限株式の意味については、107条のところで話したので省略します。
これも以前話したかと思いますが、公開会社と非公開会社の違いです。
要するに、全部の株式に譲渡制限が付されていたら非公開会社というふうに覚えてしまえば、問題ないと思います。
そして、108条2項4号では、定款にその発行株式ぎ総数とともに次のことを定めなければならないと規定します。
①譲渡による当該種類の株式の取得につき当該株式会社の承認を要すること
②一定の場合には株式会社が承認したものとみなすときは、その旨と、その一定の場合
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