ここで、注意を要するのは、公開会社においては、そのような議決権制限株式が、発行済株式総数の2分の1を超えてはならないということです。
この点については、115条が規定するところですが、2分の1を超えるに至ったときは、直ちに2分の1以下にするための必要的措置をとらなければなりません。
なぜ、このような制限があるかというと、経営者等がこの議決権制限株式をで多数発行することによって、自らは普通株式を安価で保有して会社支配を企むといった事態を防ぐためです。
なお、非公開者会社には、このような2分の1制限が適用されないことには注意が必要です。
108条2項3号では、この株式を発行するに際しては、定款で、その株式発行総数とともに、以下の2点を定めなければならない旨定めています。
①株主総会において議決権を行使することができる(できない)事項
②当該種類の株主につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
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