会社法第108条(3)残余財産分配について内容の異なる種類株式 108条1項2号は、会社を清算したときの残余財産の分配について異なる内容の株式を発行することができる旨規定しています。これにも、優先株式、劣後株式、混合株式があります。 そして、2項2号で、発行会社は定款に、①当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定方法、②剰余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容、を記載する旨規定しています。 ではまた次回(^^)/http://juken.blogmura.com/