結局、4条2項は、①店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者、②の鉱業を営む者についても、本当は商行為に該当しないとしても商人とみなすという規定なんですよね。
①については、第1次産業を考えるきっかけになるかと思われます。
つまり、商法は後で話すように、卸売り等第2次ないし第3次産業でなされる行為を、商行為として商法の対象としているわけです。
第1次産業、つまり農業や漁業は除いているのですが、例えば、八百屋さんが自分の庭で栽培した野菜を店頭に並べたような場合、それをもって擬制商人とみなすという意味です。これはもっぱら取引の安全を考えると当たり前のように思えますね。
②における鉱業とは、人間生活に役立つ鉱物(石油や石炭等)を取り出す産業を意味します。これも①と同じで、それを営む者は商人とみなすという規定です。趣旨は①とほとんど同じだと思うのですが、①に比し、規模の大きさという点も考慮しているような気がします。
ではまた次回(^^)/