■傷口を広げるももセット
まずはこちらのブログをご覧下さい!
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2017/01/23に有吉反省会のキャプ画のグッズを無断で作成した上に販売するところ、アンチの指摘により未遂で済んだという一件でした。指摘された後でセット内容の変更をして販売再開…それがこちら⬇︎⬇︎⬇︎

2017/01/23 ツイート
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◯印にグリコの看板が大きく映っていますが、これは問題ないのか『☎︎通報職人☎︎』さん(※許可頂いてます)がグリコのお客さまセンターとやり取りした内容を提供してくださいました!

問合せ:2017/01/28 回答:2017/02/01

私はモザイク無しの返信を見せて頂きましたが、お客さまセンターからの返信メールにも転用・転載はNGとありますので文言も少し変えて書くと、『全く許可はしてないよ』、『担当に報告しますね』といった内容でした。
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▶︎問題点
問題点は大きく2点あります

1.著作権を侵害していないか?
2.商標権を侵害していないか?

実は本日(2017/02/02)、別件で消費者庁の方に直接お会いしていました。そちらの件は今はまだお話出来ませんが、このグリコの看板の件で伺った事をご説明させて頂きます。

1.著作権の侵害は?

著作権については、通常、問題がない場合がほとんどです。看板やポスターには著作権がある場合がありますが、そのような場合でも、一般に開放されている屋外の場所や、建物の外壁等に常時設置されているものについては自由に利用することができます著作権法45条2項、46条

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ですが、この内容はHPへの掲載などの場合。著作権のある看板やポスターを撮影した写真を販売する事などを目的として写真撮影する事は許されません。これは消費者庁の方から直接伺った話をでもあり、また著作権法にも記載されています。

グリコがこのグッズをNGとした場合、ガメラ氏は確実に著作権を侵害した事になるのです。また上記の画像でお気付きの方も居ると思いますが、グリコ以外の企業の看板も映っています。これも同様に、企業がNGとすれば完全にOUTとなります。

2.商標権の侵害は?

看板やポスターあるいは街並みの写真に、第三者のロゴマークや社名が映し出される場合は、これらが商標登録されていることがありますので、商標権を侵害することにならないか注意する必要がありますしかし、これも通常なら問題がない場合がほとんどです。第三者のロゴマークや社名が写真に写りこんだとしても、「商標としての使用」をしない限り、商標権侵害にはなりません


商標としての使用』とはこの写真を自分の商品やサービスをPRするために使用するような場合を指します。今回は著作権同様にグッズとして販売している為、明らかに商標としての使用にあたる為、グリコ及び、該当する企業が提訴すれば、完全にOUTです。

3.しかも余罪が…肖像権…
消費者庁の方にも画像を見て頂いたところ、通行人の顔が完全に前向きで映っている事が問題とお話されていました。肖像権の侵害の可能性もあると…。

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必ずしも該当する訳ではありませんが、映り込んだ方が誰か特定出来てしまうものや、また映り込んだ人物の社会的地位などで大きく判断が左右されるとの事です。企業法務や一般的にモラルのある人間なら、こういった映り込んだ方にはモザイク処理するのが普通です。こういった観点からも一般常識の欠落が否めません。

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■ごっこの末路

ももなな、ガメラ氏のグッズ販売には不備があまりにも多すぎます。専属の弁護士さんがいる様にはとても思えません。芸能人と芸能人のマネージャーごっこはそろそろ限界では?以前から指摘しているDMでの販売受付。これは確実にNGです。特定商取引に関する表記もどこにもされていません。指導されたら『知りませんでした』と言えば済むと思っているのなら、お教えしますがグッズ販売の件でガメラ氏が発言した動画は保存してあります。確信犯である事を示すソースだと私は思っています。いや、そんな事よりも、大切なリスナーさんにグレーな商品をいつまで売り続けるのでしょうか?そろそろ専門の方のバックアップを受けるか、仲介サイトに委託すべきだと思います。


▶︎情報提供者 ☎︎通報職人☎︎さん @TELPRO_110


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