派遣で働くために
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派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは派遣労働者を直接雇用した事業主が各条件を満たした場合に支給されるものです。平成21年2月6日~平成25年3月31日をもって終了しました。各条件とは以下のものになります。
6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れいていた業務に、その労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合)で直接雇うことと、労働者派遣の期間が終了する前にその労働者を直接雇い入れた場合支給の対象となります。支給される金額はそれぞれ以下になります。また、支給は経過月ごとになります。期間の定めのない労働契約の場合、大企業では計50万の支給となります。中小企業の場合は倍の100万円の支給になります。6ヶ月以上の定めのある労働契約の場合、大企業では計25万円、中小企業では倍の50万円が支給されます。現在、派遣労働者雇用安定化特別奨励金は終了していますが、厚生労働省では非正規雇用に対する各種助成金があります。例えば、キャリアアップ助成金や若者チャレンジ奨励金があります。それぞれ内容が異なっており、特にキャリアアップ助成金は様々なコースがあるため、事業主の方々は参考にされると良いのではないでしょうか。
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