そろそろ何度目かっていう、都条例関連の話です。
まず、これが関連する条例の文ですね↓
一
青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二
年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示、
又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの
(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る
非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法で、
みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、
青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
でまあ、各方面から猛反対にあった都が説明を行い、僕らが規制したいのは、
"正当な理由がなく""読者の性的好奇心を満たすために""不当に賛美または誇張した"
"未成年と判断される存在の性交または性類似行為"ということだとしました。
みだりに=正当な理由がなく
性的対象として=読者の性的好奇心を満たすために
肯定的に描写する=不当に賛美または誇張した
という意味合いであって、ターゲットは明確にしていると言ってのけたそうです。
性行為そのものを売りとしたり、子供に対する悪質な性行為を賛美したり、
ストーリー上不必要な程性行為を強調したりしなければOKということらしいんですね。
その上で、ドラゴンボールのブルマの裸体、キューティーハニー全般、
エヴァのレイやアスカの裸体、等は、性交または性交類似行為と言えないので禁じないそうです。
ついでに、いわゆる年配のちみっこ、ショタジジイやロリババアには関しないそうです。
それってどうなの、って正直思うんだがねえ。
とはいえ、ここで妥協して、ならいいやって言っちゃうのが一番マズイっす。
やっぱり上記の定義は無かった事にします、或いは、目に余るので解釈を変えることにします、
という必殺技が使えるようになってしまうので、明確に、条文の変更が行われるまでは、
まだ反対を続けるべきでしょう。
しかし条文通りだったんだな、一応。
実を言うとこの規制、最初から、例えば、
しずかちゃんの入浴シーン等が規制対象に含まれていなかった、
条文通りにターゲットを絞っていた、そういう可能性があります。
そもそも条文を良く見ると、規制するのは、"性交類似行為"と書かれておりますね。
性的類似行為って耳慣れないと思う方もいらっしゃると思いますが、
要するにちんちんやまんまんを、それらの接触以外で刺激する事を想定してもらえばよろしいかと。
具体的に言うと、口淫、各種コキ、ズリ、その辺りですわん。
アッーというかやらないか、は実はこの性交類似行為に入っておりますです。
この性的類似行為の定義は、児童買春関連の法律を調べると見つかります。
また、児童買春の定義には、性交、性交類似行為(上記)、及びおっぱいとかちんちんとか、
いわゆるやらしい部分を触ったり触らせたりする、金銭を与えて、或いは与える約束をして、
こう言う事をした場合は買春とみなすよ、とされております。
分かりますか?
要するに、おっぱい触るとか裸体を晒すというのは、"性的類似行為"ではないんですよね。
少なくとも、児童買春という犯罪の定義においては。
この定義に則るならば、ジャンプ黄金期辺りの少年誌でやっていたような、
そういう読者サービスシーンを規制する気は最初から無かった、と判断してもいいんですよね。
しかし、この性的類似行為という言葉の解釈が、この児童買春に関する法律と全く別となれば、
こう言った軽い読者サービスも全面的に取っ払われ、キューティーハニー等は発禁になった、
という可能性は無くもなかった訳です。
今回都は、いやあ最初からしずかちゃんとかは規制外だよ、と言ってのけました。
が、本当の所はどうだったかマジで分かりません。
だから俺も、反対活動したんですけれどね。
この件も含めて、条文が曖昧すぎるのが全ての原因なんすから。
定義すべき事は定義した上で、ゾーニングを強化、明確にする条例です、
と言うのならば別に誰も反対しやしないって。
曖昧な法は、利権や嗜好のために暴力と言ってもいい力を行使する輩に利用されがちなこと。
だから怖がるし、声も上げるのだ。