めったにない事ですが、復縁屋に復縁工作を依頼した依頼者が意図的に復縁屋に嘘をついて依頼していた場合について書いてみたいと思います。
まず復縁屋は依頼を受ける前に依頼者から細かく話を聞いて復縁工作のプランを立てます。
そしてその具体的な復縁工作のプランを説明したうえで納得頂けたら契約という形になります。
ですからもし依頼者が意図的に噓をついていた、意図的に大事な情報を隠していた、となってしまえばそもそもの復縁工作のプランが成り立たなくなってしまうので契約自体も成り立たなくなってしまいます。
そして契約自体が成り立たない理由が依頼者の意図的な嘘が原因となってしまうので依頼者都合の契約の解除となってしまいます。
これでは依頼者としては契約金を払っただけになってしまって復縁屋としても依頼者に復縁してほしいのに復縁工作できないとなってしまうので依頼者と復縁屋にとって決していい形とは言えなくなってしまいます。これでは誰も幸せになりません。
例えば、復縁したいと相手に迫り過ぎて警察から警告を受けている、もしくは相手から次にやったら警察に相談するといわれている、復縁したい相手に暴力をふるった事がある、復縁したい相手にDVしていたにもかかわらず記憶がないと誤魔化す、もともと別れ話が出ていて自分が拒否していただけなのに突然別れを言いだされたという形で伝える、復縁したい相手をストーカーしているのに全くあっていないと伝えてくる、というような形を隠してしまうと話が全然違ってきてしまいます。
もちろん正直に話してしまえば復縁屋が依頼を受けられない可能性もあります。
けれど契約とは最低限の信頼関係がなければ成り立つ訳がありません。ですから意図的に嘘をつく、意図的に事実を隠す、という事をされてしまうと信頼関係が成り立たないので契約自体も成り立たないとなってしまうのです。
ですから復縁屋に復縁工作を依頼しようとしている人は、きちんとすべての事実を復縁屋に話してから契約について考えるという事が大事なのです。
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