調査結果の取り扱いには探偵社も依頼者も特に気を使わなければならない2/2 | 復縁屋の探偵の事務所の復縁ブログ

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依頼者の方の調査結果の取り扱いとして問題のあるケースというのは自分自身で気付かず意識せず各種法令に抵触する可能性のある行為をする場合です。

 

慰謝料請求であれば問題ありませんが法外に理不尽な請求をするのは脅迫行為になりますし、相手が嫌がっているのに付きまとったりすればストーカー行為になりますし、暴力を振るえば傷害事件になりますし、知らない人に付きまとうのも迷惑条例違反になりますし、テレビなどでしか見たことない芸能人が相手であれば確実な迷惑行為です。

 

こういった事がわかっていない、気付いていない、という事は問題ですが感情が一定のラインを越えた場合起こりうることでもあるのです。

 

めったに無いケースですが、復縁したいと望む人の中には極稀に何故か犯罪行為だと思わず自身が持っている調査結果を当然の権利だとはき違えて使用しようとする人がいます。

 

復縁を望まれていないのに調査結果を基に相手の家に押しかけるのはストーカー行為であり、会社などに押しかけて相手の社会的地位を脅かすような行為をするのも違法行為です。

 

また警察が介入しなければストーカーではない、と考えている人もいますが相手が迷惑だ、嫌だ、と拒否した時点から既に立派な犯罪行為である事に気付かなければなりません。

 

自分では犯罪行為だと考えていなくてもそう思っているのは自分だけでしかないのです。

 

既に心に大きな問題を抱えているともいえます。

 

上記で書いたように得られた調査結果は有効に使うべきであり、決して私利私欲の為ではなく使用しなければなりませんし、違法行為などにも使用してはいけません。

 

人に悪影響を及ぼすために調査結果があるのではないのです。

 

正しい権利を正しく使う為、お互いの関係をよくするため、等人の持つ権利を保障したり人の幸せを構築する為に調査結果は存在するのです。

 

自分に都合のいい事をするために調査結果があるのではないという事をほとんどの人は理解していますがごく一部間違っている人がいます。

 

特に復縁したいと望んでいる人は自分の考え方をしっかり認識しなければなりません。

 

復縁とストーカーは全く違うものなのです。

 

自分ではストーカーだと思っていなくても相手がストーカーだと思ったらそれはストーカーなのです。

 

ここは本当に気をつけなければならない部分です。

 

 

 

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