既婚者の場合の浮気 | 復縁屋の探偵の事務所の復縁ブログ

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気持ちだけの「浮気」と、肉体的な行為が伴う「浮気」では、婚姻関係にある場合は法的な扱いが異ります。

結婚している人の場合、法的に言うと、当人の配偶者以外の人とみだりに性的な関係を持ってはいけない、ということになっています。

いわゆる「貞操義務」と呼ばれているもので「守操義務」「誠実義務」などとも言うことがあります。これは女性についても、男性についても適用されることになっています。

既婚者が「浮気」をした場合に結果起きることは、ケースバイケースでさまざまなことが考えられます。ひとつは、とりあえず法的には婚姻状態のまま続けるが、夫婦の人間関係が冷めている、という場合があります。(俗にいう「家庭内別居」などです)。

ひとつは、配偶者から「離婚」を切り出されるという場合があります。他には、場合によっては暴力を振るわれる、という場合もあります。他には、殺意を抱かれて浮気した者が殺されてしまう、という場合も可能性があります。(ほんとに少ないケースですがゼロではありません)また、「浮気の相手」に危害が加えられたり、あるいは殺されてしまう、という場合も可能性があります。(こちらもほんとに少ないケースですがゼロではありません)

それぞれ、状況が変われば色々なケースがありますので、それぞれかなりの長文での説明を要するほどの複雑なことが起きます。

離婚を切り出される場合について言いますと、 結婚をしている人が、配偶者以外の人と「浮気」をし、性的な行為まで行うと、法的にはその「貞操義務」や「守操義務」に違反した、と見なされることになり、様々な不利益を被る可能性があります。

例えば、配偶者から離婚を申し立てられ裁判になれば、すんなり離婚が成立し(もちろん証拠が必要になりますが)、しかも「浮気」をした側に「瑕疵」「落ち度」があったとされ、金銭上の条件や他の条件について、不利な判決が出る可能性は高くなります。

子供がいる夫婦が離婚するとなりますと、親権の問題が関係してきますが、既婚者が「浮気」をしたとなると、「人間性に問題がある」「親としても不適格だろう」などと裁判官が判断することも多く(女性の場合は少し変わりますが)、結果として、相手側のほうが「親として、より適格」と判断され、結果として「浮気」をした側は親権(監護権)を得ることができなくなり、子供を自分の手元で育てたくてもそうさせてもらえなくなってしまう可能性が高くなってしまうことがあります。

もう浮気をしてしまった、されてしまった場合は別ですが、もしまだという方はよく考えてみることをお勧めします。


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