検察官による勾留請求を裁判官が認めたことや、保釈請求を裁判官が却下したことについて不服があるときは、準抗告をすると、当該裁判官とは別の裁判官が3名で再審査をしてくれます
これでもダメだった場合は、準抗告についての不服申立てとして、最高裁へ特別抗告をするという方法があります
ただし、「特別」というだけあって、これが認められることは通常ありません
自分が最近申し立てたときの具体的なタイムスケジュールの記載について、本日更新しておきます
なお、これまでの9回はすべて勾留に関するものでしたが、今回は初めて保釈についての申立てでした
令和4年6月24日(金)申立て→6月29日(水)棄却
令和4年8月25日(木)申立て→8月30日(火)棄却
令和5年2月24日(金)申立て→2月28日(火)棄却
令和5年6月30日(金)申立て→7月4日(火)棄却
令和5年9月11日(月)申立て→9月13日(水)棄却
令和5年12月12日(火)申立て→12月21日(木)棄却
令和6年5月26日(日)申立て→5月31日(金)棄却
令和6年5月27日(月)申立て→5月31日(金)棄却
令和6年7月16日(火)申立て→7月19日(金)棄却
令和6年8月7日(水)申立て→8月14日(水)棄却
令和4年は申立日を含めて4営業日、令和5年は3営業日かかっていた判断ですが、今回は5営業日でしたね
夏休みや連休の影響があったのでしょうか
なお、令和5年12月のものは8営業日かかっていますが、これは職権で調査に入ってもらったレアケースです
最後に、いずれも棄却を知らせる普通郵便が手元に配達されてくるのは、棄却されてから2~3日後です
↓スレッズの方もよろしくお願いします