付審判請求について | 弁護士宇都宮隆展の徒然日記

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くにたち法律事務所@吉祥寺 東京大学法学部卒 東京弁護士会所属(35489) レアルマドリー・ボクシング・小説・マンガ・音楽・アート・旅行・猫などが中心のブログです

刑法195条1項は「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の拘禁刑に処する」と定めています(特別公務員暴行陵虐罪)


仕事に命をかけていることで有名な田渕大輔の言動について、この罪に該当し得るとして、大阪高裁が付審判請求を認めたそうです!


公訴権は検察官のみが有するものですが(刑事訴訟法247条)、特別公務員暴行陵虐罪はある意味「仲間内の犯罪」なので、甘く判断されるおそれがあります


そこで、刑事訴訟法262条1項は、その手の犯罪については、「検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる」と定めているのです(付審判請求)


本件では、実際に大阪地検が田渕について不起訴という大甘の判断をしたため、付審判請求がされていました


しかし、大阪地裁のヒラメがビビって請求を棄却したので、不服申立てがされ、ようやくこれが通ったわけです


大阪高裁が裁判所の存在意義を示しましたね


ちなみに、この審判では検察役は弁護士が務めます


検事にやらせたのでは意味がないからです


田渕よ、震えて眠れ!


でも、命まで取られるわけじゃないから、安心していいぞ!


しかし、取調べが録画されるようになってもこれだから、そうなる前は拷問天国だったことが容易に推測できますね

 

 

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