こんな記事がありました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180830-00000016-kobenext-soci
子どものいじめ自殺 第三者委の再調査相次ぐ 調査に限界、裁判利用に懸念も
この記事にあるように、この制度ができたときに第三者委員には教育委員会の人が多数入ったら意味がないと伝えてきたのですが、やはり懸念どおりでした。
委員長を務めた兵庫県立大の尾崎公子教授(教育学)は「学校の責任は大きいが、調査協力は任意の上、ガイドラインは民事・刑事上の責任追及などを直接の目的と定めていない」と指摘。「教師や学校がどんな子を注視すべきかなど再発防止には性格や環境への言及も不可欠。遺族に寄り添ったつもりだが、意向との両立は非常に難しい」と制度の限界を吐露する。
とあるように、協力が「任意」であり、さらに調査委員に教育委員会側が入っている限り、「真実」には近づけないのが実態です。裁判利用に懸念もー記事の見出しにありますが、そもそもいじめは「犯罪」であり、傷害罪、侮辱罪、暴行罪にあたります。
いじめ対策推進法の内容を見直し、いじめが起きない抑止力としての効果を期待したいものです。同時に、第三者委員の中には警察も入ることを考える必要があると思います。