藤田保健衛生大学医学部(愛知県豊明市)の推薦入試に合格後、4月以降に入学を辞退した場合でも、大学側に前納された授業料などの返還義務があるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は30日、辞退者側が勝訴の2審判決を破棄、逆転敗訴とする判決を言い渡した。
前納金をめぐっては、平成18年11月の最高裁判決が「入学年度前の3月中に辞退を表明した場合、大学側は原則として授業料などの返還義務を負う」と判断。4月以降の辞退でも、例外的に返還が認められる場合があるかどうかが焦点だった。2審判決は入学金を除く約700万円の返還を命じた。
20年9月の1審大阪地裁判決は辞退者側の請求を棄却。これに対し、昨年4月の2審大阪高裁判決は、衛生大が補欠者について「4月7日までに通知がなければ不合格になる」と募集要項に記載していた点などを挙げ、4月5日に届けた辞退者側の請求を認めていた。
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