【資産形成学】収入アップ-2
どうもてぃまるです!
今回は資産形成学-収入アップの内
(2) 投資商材概要
にを解説していきます
今回は
「投資商材にはこんなものがあるよ」
というのをざっくり、まとめた感じです
論理や技術は記載してないので、
一度、眺めて貰ったら後で辞書代わりに使って貰えればと思います
一言に投資と言っても、商材はたくさんあります。
またその下層に無数の商品があります
それらを効果的な運用するためには、正しい知識が不可欠です
投資は商材・商品によって特性・機能が異なるので、
自身の状況と目的に合わせて適切な商材を選定する必要があります
極端な話、安定した資産を築きたい人が、
FXに全資産を投下することは推奨できませんよね?
※そもそもFXが推奨できないが
なので以下に投資商材の特性・機能を表でまとめてますが、
資産形成学的に採用する投資商材は海外ETF・投資信託
が基本となりますので、覚えておいて頂ければと思います
商材 | 収益源 | リスク要因 | 現金化にかかる日数 | 最低投資金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
株式投資 | ・売却益 ・配当 ・株主優待 |
・企業の業績・経営状況 ・業界動向 ・為替変動 ・取引量の制限 |
1週間程度 | 数千円~ | ・ネット証券の利用を想定 |
投資信託 | ・分配金 ・売却益 |
・為替変動 ・銀行・証券会社の運用失敗 ・国や企業の経営状況 ・金利変動 |
1週間程度 | 数千円~ | ・ネット証券の利用を想定 |
ETF(上場投資信託) | ・分配金 ・売却益 |
・為替変動 ・ファンドの運用失敗 ・国や企業の経営状況 ・金利変動 |
1週間程度 | 数千円~ | ・ネット証券の利用を想定 |
iDeCo(個人型確定拠出年金) | ・積立時の所得税・住民税軽減 ・分配金 ・売却益 |
・60歳未満での収益受取、引出不可 ・自身の運営・管理失敗 ・制度の改廃 ・為替変動 ・金利変動 ・国家の破綻 |
・60歳(10年以上) ・61歳(8年以上10年未満) ・62歳(6年以上8年未満) ・63歳(4年以上6年未満) ・64歳(2年以上4年未満) ・65歳(1ヵ月以上2年未満) |
5,000円/月~ | ・国民年金被保険者のみ加入可能 ・被保険者の号数により掛金の上限あり ・()内は最低運用期間 |
国債(個人向け) | ・満期償還 ・定期利子 ・売却益 |
・金利変動 ・為替変動 ・国家の破綻 |
1週間程度 | 1万円~ | ・ネット証券の利用を想定 |
社債(個人向け) | ・売却益 ・受取利息 |
・当該企業の業績・経営状況 ・業界動向 ・為替変動 ・取引量の制限 |
1週間程度 | 数千円~ | ・ネット証券の利用を想定 |
FX(外国為替取引) | ・売却益 ・使用通貨の金利差による利益 |
・自身の運営・管理失敗 ・頻発する取引手数料 ・為替変動 ・企業の業績・経営状況 ・業界動向 ・FX提供会の状況 |
1週間程度 | 数千円~ | |
暗号通貨 | ・売却益 ・マイニング ・貸出に伴う受取利息 ・仮想通貨自体の受取 |
・価格変動 ・取引所のハッキングリスク ・ウォレットのハッキングリスク ・取引所他のシステム障害 ・取引量の制限 ・ハードフォーク(通貨の仕様変更) ・特定通貨の買占め ・通貨自体の破綻 ・法令、税制又は政策等の変更 |
1週間程度 | 数百円~ | ・仮想通貨自体の受取は一部銘柄・サービスに限る |
不動産投資 | ・家賃収入 ・売却益 ・所得税・住民税軽減 |
・空室リスク ・家賃滞納リスク ・災害リスク ・不動産価値の下落リスク ・老朽化による修繕リスク ・金利上昇のリスク |
1か月以上 | 300万円程度~ | ・銀行からのローン借入可能 |
保険 | ・ケガ、疾病、死亡時の保険金 | ・保険料の確定発生 ・保険会社の業績・経営状況 ・商品の仕様変更 |
2週間以上 | 1.5万円程度~ | |
年金 | ・65歳以降の給付金 | ・法令、政策等の変更・廃止 ・少子高齢化による受給不能 |
60歳以降 | 16,980円 | ・金額は2024年5月時点 |
貯金 | ・利息(実質なし) | ・相対的な価値低下 | 即日 | 1円~ | ・貯金と同額をETFへ投資し20年経過した場合、一定のリスクはあるがETFの評価額は上昇している可能性があるが、貯金は上昇する可能性が0 |
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
【参考書籍】
・隣の億万長者
・ファイナンス全史
・科学的な適職
【注意事項】
(1)本ブログの立ち位置
本ブログでは資産形成の方法と、私がそれを実践した結果を解説・投稿します。本ブログで解説・投稿する内容は、特定の商材・商品の購入を斡旋する助言を目的としておらず、論理的・数学的・科学的観点から観点から投資商材・商品などの過去を分析した結果より得られた考え方の提示となります。
(2)投資助言業・投資助言に該当する内容の不記載について
投資助言業務は金融商品取引法(以下「同法」という) 第二条 第八項 第十一号で定められる、顧客との間で投資顧問契約を締結し、顧客に投資助言を提供する業務を指します。またその業務を遠し、顧客へ「有価証券の価値等」「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」に関し、「口頭、文書、その他の方法」によって助言を行い、その対価として報酬を得ることで投資助言業務に該当します。
この場合、「有価証券の価値等」というのは、具体的には、有価証券に投資を行うことによって得られるであろう利益(値上がり益、利子等)、と解釈されます。
当該内容については本ブログでは言及致しません。
(3) 情報の最新性について
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