千葉県 犬・猫の多頭飼養の届出について | ばにと毛だらけ 猫活動記録

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平成27年(2015年)4月1日から千葉県では

犬・猫を合わせて10頭以上飼う場合は、保健所へ多頭飼養の届出をすること。
という条例が公布されました。
 
当時、12匹(だったかな?)忘れてしまったけど
私も管轄の保健所に届け出に行ったら第1号でした。
その後、保健所の職員の方が自宅まで視察に来ました。
まだ当時は譲渡活動していなくて、全部自分の猫だったはず。
 
これが10匹を下回るとまた変更の届出をするのです!
あと1匹です!
明日は譲渡見込みのあるエルエルくんを連れて譲渡会です。
正式譲渡になったら、ちゃんと保健所行ってきます。
 
一緒に千葉県で活動する寝子さんは
第二種動物取扱業の登録をしているので、私とは条件が違います。
動物の譲渡し、と保管の登録だったかな?(非営利で)
自宅とは別棟で、1頭に1ケージ、など厳しい条件あります。
東京で活動しているジョイ吉さんもこの登録ありです。
二人とも保護数・譲渡数がはるかに多いですからね。
がんばってますよね。すごいなー
 
 
 

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