公職選挙法 | 着 想 ノート

着 想 ノート

管理者 / 残月


この件に関しては残念ながら私には余り詳しい事が分からないのですが、
非常に大事な事ですので分かる範囲だけでも書いておこうと思います。


まず公職選挙法という法律が有りまして、
選挙中は「 自民党に投票して下さい!」みたいな活動は出来ないらしいのですよ。
いや、この説明で正しいのかさえちょっと分かりませんが。

この法律自体が、どうにも曖昧な法律でして。
そもそも何の為にこんな法律を作ったのかも私には良く分からない。


Wikipediaも見てみたのですが、一応こんな風に書いてますね。
  ↓
「 公示された日から選挙の終了日までの間は、
  選挙の候補者は候補者の名前の入った選挙運動(投票の依頼とか)は出来ない。
  ブログの更新なども出来なくなる。」


こんな感じの内容でしょうか。
まあそれでですね。

私が分からないというのは、
この法律が「 選挙の候補者 」だけに適用されるのかどうかなんです。

というのは、他の保守の方々のブログとかを見てますと、
保守の方までが「 これから選挙が終わるまでは念の為に選挙関係の記事は控える事にします。」
・・・と、書いてるのを見掛けるからなんです。

ですから、この法律はもしかして私達一般国民にも適用されるのかなと思いましてね。
万が一を考えて、私も公示の日の前日で選挙関係の記事は控える事にしました。

まあ、私達に適用されるとしても、
特定の候補者名を出さなければ良いだけでしょうけど、一応ね。

「 選挙には行きましょうね!」とか「 選挙の用語解説 」とかは普通に書くと思いますけどね。
そういうのは別に問題ないので。

365日の中で、「 選挙の用語を書いてはいけない日 」などという物が有るはずないですから。

多分、インターネット関係の部分はどんどん法律が見直されると思います。
今のままだと色々と可笑しい所が多すぎるので。


ちなみに今回の選挙の日程は以下の通りです。
       ↓

・12月 2日 ( 火 ) : 公示 ( ※ 国が国民に選挙を正式に告知する日。
             ここから選挙活動が本格的にスタートします。)

・12月 14日 ( 日 ) : 投開票 ( ※ 投票と開票を行う日。)


ですから今回の選挙関係の記事に関しては、
公示(こうじ)の前日の 12月 1日 ( 月 ) を最後にして、
選挙終了後の 12月 15日 ( 月 ) から再開、というのが無難かな、と思います。

もしも御自分のブログで選挙関連の記事を書かれる方がおりましたらば、
こういう部分にも注意しながら活動して頂けたらなと思います。

そして例えば、公示日の後になってからブログのコメント欄などに、
「 今回の選挙、Aさんは自民党に入れるんですか? 」みたいな書き込みがされた時は、
うかつに反応しない方が良いかも知れません。
申し訳ないけども無視する形にするべきかな? と。

最悪の場合、そういう左翼の工作かも分からないですから。