地域猫応援団 Cat paw club 」様より以下転載

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緊急SOS!!
三重県亀山市みどり町連合自治会の
「猫一斉捕獲」に抗議をお願いします


島猫たちの叫び 」の管理人さんからの相談メールにて、今回の事態を知りました。
動物愛護法を知っていての告知なのか?考えられない事です!!
下記、島猫たちの叫びさんのブログ内容を転機致しました

阻止致しましょう
記事の拡散や抗議のご協力をお願い致します

今年 9月22日 三重県亀山市みどり町の自治会長より 町民全員にまわってきた 回覧板によると
【みどり町連合自治会として「野良猫」の捕獲を実施いたします。
捕獲した「野良猫」は、鈴鹿市保健所に持っていき収容致します】と書かれてあり 、
さらに 自前で「捕獲器」を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください。と
自治会長の連絡先とともに記載があったそうです。

反対してる方はたくさんいるようですが、
自治会や保健所は、「反対意見はない」と、馬鹿げた返答をしているとか…

以下、回覧の内容です

 みどり町連合自治会会員各位殿 みどり町連合自治会会長 浜○清○

 みどり町連合自治会として 「野良猫」の捕獲を実施いたします

 捕獲した「野良猫」は鈴鹿保健所に持っていき収容いたします

 期間10月11日~11月30日間で 実施します

 ※飼い猫がいなくなった時は 保健所と警察に連絡してください

  ※鈴鹿保健所 059-382-8674

  ※亀山警察署 059-582-0110

 自前で捕獲器を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください

  連絡先 059-82-○○○○ 浜○まで連絡ください





三重県亀山市みどり町連合自治会で出回っている回文の一部

近隣住民に迷惑を掛ける飼いかたをしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反をしてます。
飼い主が所有物権を行使しようとしても、権利の濫用とみたされば所有権を行使することはできません。
また、管理不行き届きの猫が近隣 住民へ害をおよぼせば民法718条により飼い主が賠償する義務があります

外飼い猫や野良猫の被害を無くすためには駆除しかありません。
虐待法には 触れません。合法的に害獣駆除しましょう。
捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。
自宅の敷地内に毒餌を 置くのも効果的です。ともかく猫は容赦なく駆除するに限ります。




  信じられられない内容の回文です!!!

下記の行政機関への抗議協力をお願い致します

鈴鹿保健所
電話:059-382-8674(代表)  
ファックス:059-382-7958
E-mail:zhoken@pref.mie.jp


三重県動物愛護管理センター
http://www1.ocn.ne.jp/~kousya/index.html

・亀山市「市長への手紙」
http://www.city.kameyama.mie.jp/mayor/mail.html

・三重県「意見送り先」
https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm


三重県亀山市近郊にて、動物愛護の活動をしているボランティアさんへ

亀山市みどり町連合自治会に、すぐにでも抗議に出向きたいのですが、
体調不良で9月18日から寝込み、
やっと回復に向かっている体調の為、行くことが出来ません。


自治会へ話しに行き、この行動を阻止する方向へと動ける方おりましたら
どうか、すぐに行動に移して下さいませんか?
後方支援は惜しみません。ご連絡をお願いいたします。


追記文
一般社団法人 愛知・地域ねこ応援団の理事仲間の
AVANTI の代表が動いてくれました。
二人で明日の朝、鈴鹿保健所に出向き、自治会代表への抗議に繋げてもらいます。

お近くの活動家の方々、もし稼働可能な方いましたら、清家まで電話ください。
まずは、鈴鹿保健所に行き、事実関係を調べます。
直接、鈴鹿保健所に出向いてください。保健所にて落ち合いましょう。
清家 080-6968-2319
抗議書類などは、私の方でこれから準備し、用意しておきます。


これが事実なら…絶対に許してはいけない事実です!!!!!!

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また、「ねりまねこ 」様は以上の記事をとりあげた上で


今でもこういうことをしているのかと驚きました。
地域によって動物愛護のレベルには差があるのは仕方ないことですが、東京都と三重県では行政の考え方も違うのか調べてみました。

三重県動物愛護管理推進計画

計画には3つの基本的視点が書かれています。
視点1:動物を正しく理解し、愛護する
視点2:管理から愛護管理へと転換する
視点3:地域社会全体で共生に取り組む

「積極的に捕まえて殺しましょう」という取り組みは、三重県の基本的視点に反するものです。
愛護管理推進計画に基づき、指導していただくことを願います。

その一方で、町会長様も無知から犯してしまった過ちではないかと想像します。
追い詰めるような方法ではなく、できるだけ穏便に計画を中止していただければ幸いです。

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以上転載


意見を送るとともに

猫たちに何らかの害が及ばないように穏便に事が収まるよう祈ります。