①ちょっと意外なくらいワリと最近まで、全国津々浦々公務員諸ルールの総元締めである人事委員会規則において、通勤手当があたるものとして、自動車、原付、自転車と同列に認められていた「交通用具」(注)。…通勤手当があたるには距離にして最低2kmが必要なので、実際にこの規則が適用されるには、2km以上の距離を毎日そりで通勤するってことで…シュールすぎゆ( ̄∀ ̄)、てか何の罰ゲームだそれわww
②ちなみに、北の大地の北の果て、稚内市教育委員会では、平成24年改正現在版まで、まだこの「そり」が有効。場所が場所だけに、もしかしたら実在するのか?伝説の「そり通勤」公務員っ\(◎o◎)/
(注)人事委員会規則九―二四、第九条