初めてお越しいただいた皆さま、はじめまして!
いつもお越し下さっている皆さま、いつもありがとうございます!
大好きな 長野県 で 行政書士 になりましたっ!
管理人の うたまる です!
国際業務、不動産法務、遺産相続、遺言書、内容証明、
建設業許可申請、古物商許可申請、宅地建物取引業許可申請、
農地転用許可申請、開発許可申請…等、お任せ下さい!
長野 で 行政書士 として一人前になれるように頑張ります!
===============================
さてさて、このコーナーでは、
長野 で 行政書士 事務所 開業を致しました 私 うたまる が、
行政書士業務である「国際法務」や「帰化許可申請」等に関して、
これまでに学んだ事や、気が付いたこと、
雑感等を徒然なるままに書き綴ってゆこうと思います。
行政書士の業務が、
いかに皆さまの日常生活の中に溶け込んでいるものであるかを、
一人でも多くの方に知って頂けましたら幸いです。
もし、このブログをご覧頂いた一人でも多くの方に、
「あ、行政書士って、結構身近なんだ。」
・・・と思って頂ける事ができたなら、
ブログを書き綴る者として望外の喜びであり、
また このブログを続けるうえでの大変な励みとなります。
掲載は、いつもながらの不定期です。
思いつくままなので、
他のカテゴリーコーナーの合間に、急に割り込んだり、
また、前触れも無く、急に終わったりします。
駆け出したばかりのヒヨッコ行政書士が、
ときに学びながら、また、ときに実体験を交えながらに書き綴るものなので、
想像や妄想もかなり含まれていると思われます(爆)。
そんな次第のコーナーではございますが、
どうか広いお心持ちで、宜しくお付き合いの程、
お願い申し上げます!!
================================
さてさて。
またまた、新しいコーナーを作ってしまいました(ばーん)。
私 うたまる。
心の構造がとっても単純なものでして。
帰化許可申請のサイトをご覧下さった外国籍の方からのお問い合わせが、
少しずつ入るようになってきたので、すっかり気を良くしてしまったのでした(爆)。
そんなこんなで。
今回から数回に分けて、
「帰化許可申請」の手続きに関する基本的な事項を書き綴ってみたいと思いますっ!
少しでも、皆さまのご関心を賜れましたら幸いです。
さて。
まず、「帰化」とは一体なんでしょうか。
帰化に関する規定は「国籍法」という法律に定められています。
少し乱暴ですが、簡単に表現いたしますと・・・。
帰化とは、現在の国籍から離脱して、日本国の国籍を取得する事をいいます。
いわば「日本人になる」ということを意味します。
日本国への帰化が許可された場合には、日本の国籍を取得する代わりに、
原則として現在の母国の国籍を失うこととなります。
つまり、元々「◎国」という国籍を持っていた方が、
日本国への帰化が認められた場合には、日本国籍を取得する代わりに、
原則として「◎国」の国籍を離脱しなければならない事になっています。
はい。
出ました。
法実務得意の「原則として」節です。
ちょっぴりややこしいのですが、これには理由がございまして。
たとえば、アルゼンチンやブラジルのように、
自国民の自由意思によって国籍を離脱することを認めていない国もあります。
そのような国の国籍を保有している方が、
日本国への帰化許可申請した場合にはどうなるのでしょう。
実は、この場合には、帰化を許可するに際して、
現在保有する他国の国籍を離脱することまでは問わない場合もありえるのです。
その為、法実務は
得意の「原則として」節をここで用いて、含み置きをしているのでした(賢っ)。
ちなみに、帰化許可申請とは直接関係ありませんが、
日本国憲法第22条第2項にこんな規定があります。
『何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。』
つまり、日本国民は
日本国籍を離脱する自由を憲法により保障されているということになります。
では、たとえば、私が今の日本がイヤンってなっちゃって、
なんか、もう、
おれは日本人をやめるぞ! ジョジョーーっ!!(謎)
・・・と思ったとして。
所定の手続きを踏めば、自由に日本国籍から離脱できるのかと申しますと・・・
・・・実は、そうはいかないようなのでした(えぇー)。
これ。
個人的に結構面白いところでして。
色々説があるようですが、通説によりますと、
「国籍離脱の自由には、無国籍になる自由までは含まない」
・・・とされているようです。
すなわち、日本国籍を離脱するには、
日本国籍以外の国籍を
あらかじめ取得しておくなりしなければならないということです。
んんっ。
これをまた説明しだすと、
どんどん帰化許可申請のお話からそれてしまうので、
別の機会に改めて記事にさせて頂きたいと思います。
(22歳時までの国籍選択とか、
重国籍の例外とか、なんかその辺(←表現適当だし))
とりあえず。
自由意志って何かね。
意思Come On(謎)。
うーわー。
なんか、恐ろしくグダグダな記事になってしまいました(爆)。
このままじゃいけません。
次回以降、ちょっぴり軌道修正を加えます(反省したっ)。
そして、うたまる。
このグダグダままでも、ひるむことなく行政書士のPRをするのですっ!
(↑ なんと。男塾より男らしい(くわっ)。)
==============================
帰化許可、在留資格に関する手続きでお悩みの方へ。
帰化許可申請や在留資格に関する手続きには、
大変多く書類の作成と収集の手間、
そして多くの時間を必要とする場合があります。
こうした手続は、仮に日本に長く住み、
この国の事が良く分かっている方にとっても、
大変な手間と労力、そして時にはイヤな思いをしてしまったり、
手続が長引いてしまった場合には
とても不安な思いを抱いてしまうこともあるかもしれません。
たとえば、帰化許可申請。
私たち行政書士は、
ご依頼人さまの代わりに法務局での面談等を受けて差し上げたり、
申請を代行したりする事は出来ませんが、
それ以外の手続の多くをサポートして差し上げる事ができます。
帰化許可申請や在留資格に関する手続きに関して、
何かお困りの事がございましたら、
私ども行政書士にお気軽にお声をかけてみて下さい。
もしかしたら、ほんの少しだけかもしれませんが、
あなたのお役に立てることもあるかもしれません。
==============================
上記業務に関しては、私も、承っておりますっ。
どうか御遠慮なく御連絡下さいませっ。
メールはコチラまでお願い致しますっ。
ではでは、今回はこの辺でっ!
ご意見やご感想等も、お気軽に頂けましたら幸甚です。
その他、万一誤った記述があった場合には、
「ここ間違ってるよ?」といったご連絡も頂けましたらとても嬉しいです!
また、お気軽にお越し頂けましたら幸いです!
うたまるでした!
にほんブログ村
↑参加させて頂いております!
押して頂けると、とても励みになります!
宜しくお願いします!!
・・・ちょっとPR・・・
リクミィとやらをはじめてみました♪
・・・なんか、バナーが大きくてテレくさいですねぇ、このリクミィってば。
リクミィ:行政書士としてお手伝いできること、よろず相談承ります。
出品者:☆ うたまる ☆
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さてさて、このコーナーでは、
長野 で 行政書士 事務所 開業を致しました 私 うたまる が、
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雑感等を徒然なるままに書き綴ってゆこうと思います。
行政書士の業務が、
いかに皆さまの日常生活の中に溶け込んでいるものであるかを、
一人でも多くの方に知って頂けましたら幸いです。
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そんなこんなで。
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さて。
まず、「帰化」とは一体なんでしょうか。
帰化に関する規定は「国籍法」という法律に定められています。
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