初めてお越しいただいた皆さま、はじめまして!

いつもお越し下さっている皆さま、いつもありがとうございます!

大好きな 長野県 で 行政書士 になれるかな?(未登録)

管理人の うたまる です!

長野 で 行政書士 事務所 開業を目指して頑張ります!


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さてさて、このコーナーでは、
試験対策に全く役立たない法律のお勉強を公開してゆこうと思います。

普段は イタイ子 丸出しな 私 うたまる が、
何となく知的に、クールに装いたい・・・と、
ただ、それだけの為に作ったコーナーです(こらっ)。

掲載は、いつもながらの不定期です。

思いつくままなので、
他のカテゴリーコーナーの合間に、急に割り込んだり、
また、前触れも無く、急に終わったりします。

そんなこんなで、どうか広いお心持ちで、宜しくお付き合いの程、
お願い申し上げます!!

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さてさて。
今回も前回に引き続き「専有部分」についてのお話です。

法律には「対抗要件」という言葉があります。

かなり大雑把な表現ですが、分かりやすく言えば、
「自分らに権利等があることを、相手に対して言える為の要件」
・・・ということです。

さてさて。
区分所有権は不動産登記法上の不動産登記をすることにより、
第三者へ対抗することができます。

これは、民法177条で規定されている内容で、
不動産に関わる人であれば、知っておくべき条文の一つといえます。

民法第177条
不動産物権の対抗要件
 「不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ
  其登記ヲ為スニ非(あら)サレハ
  之(これ)ヲ以(もっ)テ第三者ニ対抗スルコトヲ得(え)ス」

個人的に
旧文法(漢文調の片仮名・文語体)が好きなのでそのまま掲載しました。
すみません、単にシュミです(笑)。

読みづらそうな漢字には ふりがな をふりました。
読んでいただいて、何となくでも感覚が伝われば嬉しいです。

ちなみに、旧文においては濁点の表記はされません。
読む方で勝手に濁点をつけて都合良く読む。
これが法学界の正しいマナー(?)です。

余談になりますが、前述の「対抗要件」。
「専有部分は
 不動産登記法上の不動産登記をすることにより、
第三者へ対抗することができる。」
・・・と仮に表記されていてもあまり気にされる方はいないかもしれませんが、
個人的にはこの表現は微妙だと思います。

対抗要件は「権利」に対して付与されるものであると考えるからです。

細かいことを書くとクドくなるので避けますが、
もしもこのブログをご覧になって下さっている方の中で、
ご自身が他の方に法律のお話をされたり、文章として綴る機会があった時には、
是非とも「対抗要件は権利に付与されるもの」ということを、
お心の隅にでも留めつつ、お話あるいは文を綴って頂けましたら幸甚です。

さてさて。
今回は短いですが 一先ず、今回はココまで。

ではでは、
今回はここまでっ!


ご意見やご感想等、お気軽に頂けましたら幸甚です。

その他、万一誤った記述があった場合には、
「ここ間違ってるよ?」といったご連絡も頂けましたらとても嬉しいです!


また、お気軽にお越し頂けましたら幸いです!



うたまるでした!



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