初めてお越しいただいた皆さま、はじめまして!

いつもお越し下さっている皆さま、いつもありがとうございます!

大好きな 長野県 で 行政書士 になれるかな?(未登録)

管理人の うたまる です!

長野 で 行政書士 事務所 開業を目指して頑張ります!


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さてさて、このコーナーでは、
試験対策に全く役立たない法律のお勉強を公開してゆこうと思います。

普段は イタイ子 丸出しな 私 うたまる が、
何となく知的に、クールに装いたい・・・と、
ただ、それだけの為に作ったコーナーです(こらっ)。

掲載は、いつもながらの不定期です。

思いつくままなので、
他のカテゴリーコーナーの合間に、急に割り込んだり、
また、前触れも無く、急に終わったりします。

そんなこんなで、どうか広いお心持ちで、宜しくお付き合いの程、
お願い申し上げます!!

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さてさて。
またまた始まりました!
私 うたまる の 自己満足コーナーです(爆)。

えっと。。。
今回は「区分所有権」についてのお話をします。

「くぶんしょゆうけん」と読みます。

さて。
建物の区分所有等に関する法律において、
区分所有権は次のように定義されています。


第2条
 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分
 (第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)
 を目的とする所有権をいう。

 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。


・・・以下略


マンション等の区分所有建物においては、
一棟の建物を区分して、その独立した区分ごとに所有権が設定されます。

そのため、一般法である民法に定める「所有権」の規定のみでは、
法的にも運用上にも支障があるため、これと明確に区別する必要があり、
昭和37年に民法の特別法としての「区分所有法」を制定し、
民法上の所有権とは異なる所有権、
すなわち、「区分所有権」を創設しました。


この区分所有権の対象となるための法的要件は次の通りです。

1・・・構造上の独立性があること。
2・・・利用上の独立性があること。

一般的に、この2つの要件を満たす必要があります。


まず「構造上の独立」。
簡単に言ってしまえば、
一つの部屋が一つの部屋として独立区分されているかどうか、
ということです。

つまり、ひとつの部屋が
床・壁・天井等で他の部屋等から区分されていることが必要です。
単にベニヤや、ふすま、障子等で区切ってあるだけでは、
現行法では構造上の独立性は認められないというのが
一般的な解釈のようです。

次に「利用上の独立性」。
利用上の独立性とは、各部分が独立して、
住居、店舗、事務所又は倉庫
その他の用途としての用に供することが出来ること差します。
居住用に限定していないことに要注意です。
この場合、一戸の部屋につき、
他の専有部分を経由しなくても
直接外部に出入りすることが出来るか否かが大きな判断基準になります。

また、対象が居住用である場合には、
台所や洗面所、浴室、トイレ等、
生活に最低限必要な設備が整備されていることも判断基準になります。

イメージ的には、一般的な生活設備が
ある程度整っているホテルの一室のようなものも、
構造上の独立性と利用上の独立性を満たしていると
考えても良いかも知れません。

過去に、一度ビジネスホテルとして使用していた物件を、
一部屋ずつ賃貸物件として扱っている物件を見た事があります。
この物件の場合、
登記簿上の専有部分の一部は旧地権者(ホテルオーナー?)とその親族、
残りの一部と実際の賃貸経営しているのは
某大手マンション分譲会社であった模様です。

このような場合でも、
区分所有建物の要件は満たしていることはもちろん、
目で見る限り、
上記の独立上と利用上の独立性が満たされている物件であるため、
各々の所有者に対し
区分所有権が成立しているものと推測できることと思います。


ではでは、
今回はここまでっ!


ご意見やご感想等、お気軽に頂けましたら幸甚です。

その他、万一誤った記述があった場合には、
「ここ間違ってるよ?」といったご連絡も頂けましたらとても嬉しいです!


また、お気軽にお越し頂けましたら幸いです!


うたまるでした!


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