初めてお越しいただいた皆さま、はじめまして!

いつもお越し下さっている皆さま、いつもありがとうございます!

大好きな 長野県 で 行政書士 になれるかな?(未登録)

管理人の うたまる です!

長野 で 行政書士 事務所 開業を目指して頑張ります!


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さてさて、このコーナーでは、
試験対策に全く役立たない法律のお勉強を公開してゆこうと思います。

普段は イタイ子 丸出しな 私 うたまる が、
何となく知的に、クールに装いたい・・・と、
ただ、それだけの為に作ったコーナーです(こらっ)。

掲載は、いつもながらの不定期です。

思いつくままなので、
他のカテゴリーコーナーの合間に、急に割り込んだり、
また、前触れも無く、急に終わったりします。

そんなこんなで、どうか広いお心持ちで、宜しくお付き合いの程、
お願い申し上げます!!

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さてさて。

私、うたまる。

何から書こうかと考えたのですが、
結局、ネタが不動産関係しかありませんでした(爆)。

そんなワケで、今回は「区分所有法」について、
ほんのちょびっとだけ、お勉強してみましょう。


「区分所有法」とは、いわゆる「区分所有建物」と呼ばれる建物と、
それらをとりまく事象に関して規定した法律のことです。

ちなみに、正式な名称は「建物の区分所有等に関する法律」。

私が学生だった頃、座右においていた模範六法の法令検索で探す際、
ついつい「区分所有法」の「く」で探してしまったのを思い出します。

この法律の頭文字は「た」です。
はい。
無論、こんなことは試験には出ません(笑)。

もっとも、この区分所有法。
当時(10年ほど前)私が勉強していた司法書士試験においても、
重要論点だったのでよく勉強したのを覚えています。

さてさて・・・。

まずは、
この「区分所有建物」という建物がどのようなものかを整理したいと思います。

その前に、一つだけアタマのなかで割り切って頂きたいのですが、
ひとまず、現時点では
「区分所有建物」=「マンション」
という考えは持たない様にしておいて下さい。

この先入観で話を聞いてしまうと、きっと後々混乱を起こします。
少なくとも私は大いに混乱しました(笑)。

さて。 

建物の区分所有等に関する法律第一条において、次のように定義しています。

第一条
 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所
又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、
その各部分は、この法律の定めるところにより、
それぞれ所有権の目的とすることができる。

・・・なんとも理屈っぽい条文です。

つまり、区分所有法における「区分所有建物」とは、
一棟の建物等で区分所有関係が成立する建物であれば、
住居・店舗等の用途目的を問わず、
また、RC造(鉄筋コンクリート)であるか、
木造であるかすらも問わないということです。

このことからも、私達が一般に認識している「マンション」と
「区分所有法」に規定されている「区分所有建物」とは、
必ずしも一致しないということが分かると思います。

そうなのです!

極論ではありますが、
例えば、木造のアパートであっても、各部屋ごとに所有者が異なれば、
区分所有法上は「区分所有建物」っと。
そういうことなのです!(どーん)
 (例えば、1Fがお祖父さん名義で、2Fが息子名義等)
 

ではでは、
今回はここまでっ!


ご意見やご感想等、お気軽に頂けましたら幸甚です。

その他、万一誤った記述があった場合には、
「ここ間違ってるよ?」といったご連絡も頂けましたらとても嬉しいです!


また、お気軽にお越し頂けましたら幸いです!



うたまるでした!


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