初めてお越しいただいた皆さま、はじめまして!

いつもお越し下さっている皆さま、いつもありがとうございます!


大好きな 長野県 で 行政書士 になれるかな?(未登録)
管理人の うたまる です!

長野 で 行政書士 事務所 開業を目指して頑張ります!


===============================

さてさて、このコーナーでは不定期に、
実際に賃貸物件に住んでいることにより遭遇してしまう可能性のある、
暮しのトラブルや、生活での悩み事等の
解決へのヒントを綴ってゆきたいと思います。

ほとんど、個人的な所感を基に書き綴っておりますので、
お聞き苦しい部分も多くございますが、
少しでもお役に立てれば幸いです。

また、文中で法的な内容に触れる箇所もありますが、
解りやすさと身近さを主眼に表現致しておりますので、
完全な法理解を求めた場合の説明としては、
あまりにも不充分かと存じます。

当ブログは、法律に馴染みの無い方々にも読んで頂きたいと切願し
作成致しておりますので、
本格的に試験等の合格を目指される方等におかれましては、
法学的・具体的な内容・見解・通説等は他の先生方の書籍等を、
参考にされますようお願い申し上げます。

================================


さてさて。
前回の続きです。

今回は、「連帯保証人」の権利と義務についてお話をしたいと思います。


「連帯保証人」。
「れんたいほしょうにん」と読みます。

一般的には連帯保証契約の当事者として、
物件に直接住まう等の使用収益を営む者である「賃借人」の
不測の事態備える為に関与してくる人物等です。

はい。
前回までのブログの内容をご覧頂いた方は、
もしかしたら「ピンっ」と来たかもしれません。

そうなのです。
実は「連帯保証人」は「建物賃貸借契約」とは全く違う
「連帯保証契約」の当事者なのです。

かなり乱暴ですが、分かりやすく申し上げますと、


建物賃貸借契約の当事者 = 賃貸人 及び 賃借人
                             (↑主債務者)

連帯保証契約の当事者   = 賃貸人 及び 連帯保証人
                   (↑債権者) 


・・・という事になります。

カッコの中は、ちょっと難しいので別に機会に詳しく説明します。


さてさて。
これまで、「賃貸人」「賃借人」「宅地建物取引業者」には、
各々立場は違えど、「権利と義務」が存在するとお話をして参りました。

簡単に言えば
「○○をすれば、△△を得る事が出来る」
又は
「△△を得る為には、○○をしなければならない」
・・・というものです。

では、「連帯保証人」になることにより得られる権利と、
負う事になる義務は一体なんでしょうか。

結論から言えば、
連帯保証人になることにより得られる法的なメリットは、
全くありません。
(注・ここではあえて、
 「権利」と言わず「メリット」と表現させて頂きます)

人により考え方が異なるので、一概には言えませんが、
「連帯保証人になって良かったなぁ。」
・・・という意味での、ブラス要素を法的に見出すのは
一般的に非常に難しいと思います。
(相手に貸しを作る・・・等の特殊な場合は除く、という意味です)。

そうなのです。
連帯保証人になるということは、
連帯保証人となってくれた本人自身には、
全くと言って良いほど、法的に利益となる事が無いのです。

数回に分けて、
何故こんな事を申し上げるのか。

あくまで私個人的な思いからで恐縮なのですが・・・

「連帯保証人さんを、
 連帯保証人さんの想いを、もっと大事にして下さい」

・・・と申し上げたいからなのです。

何のメリットも無い、危険な立場に、
あなたの為だけになって下さっているのです。

家賃の滞納等は、
長い賃貸生活の間に、一度や二度くらいあるかもしれません。
もちろん、無いに越したことはありませんが、
今の世の中、どこでどのような事が起こるかわかりません。

近しいご親族に万一の事があれば、
今自分が住んでいる物件の家賃よりも、
ご親族の息災を願い、
少しでも心丈夫にいて欲しいと、
金銭面での心配りをされることもあるでしょう。

悪質な滞納等は問題外ですが、
このように、同じ滞納でも理由はさまざまです。

滞納をしそうになったら、
あるいは滞納の可能性があるようでしたら、
まずは連帯保証人さんに、必ず相談して下さい。

「連帯保証人に、これ以上の迷惑はかけられない」
・・・家賃を滞納された賃借人の中に、
このような言葉を仰った方がいました。

この考え方は、間違っているとは申しません。
ただ、世の中に、また他人の厚意に甘えすぎだと思うのです。

その方に、連帯保証人になって頂いた時点で、
法的に見ればすでに、
最上この上ない「迷惑」をかけていると思うべきだと思うのです。

迷惑の尺度は、賃借人が決めるものではありません。

今回も、次回も、その先も、賃料を払うあてが無いのに、

「連帯保証人に、これ以上の迷惑をかけられないから、
 自分から連絡は取らないし、不動産屋さんからも連絡はしないで欲しい」
・・・その方は、こうも仰いました。


一ヶ月分の滞納額なら、
早いうちに対応すれば、
連帯保証人さんだって何とかできる金額かもしれません。
ところが、それが二ヶ月、三ヶ月・・・となると、
状況は厳しくなる一方です。

このようなケースは、実際によくある事案で、
当時の私の先輩が賃借人の情にほだされてしまい、
結果、滞納月数は6ヶ月にわたり、
金額はおよそ50万円に及ぶに至りました。

その時点で、先輩は一身上の都合で退職(この案件が原因ではありません)。
その後は私が担当することになり、
色々と辛い場面や、人間の暗部に触れながら
対応することおよそ3ヶ月で、利息分を除く全額を回収しました。
(利息分はオーナーさんのお計らいで免除されました)

この時、支払ったのは・・・
そうです。

連帯保証人さんでした。

家賃の滞納等があった場合、
連帯保証人さんは、とても辛い思いをすることになります。

不動産賃貸業界において、
建物賃貸借契約の条件として
連帯保証契約の締結をするのが一般的な商慣習である以上、
「連帯保証人を頼むな」
「連帯保証人にはなるな」
・・・などというフレーズはナンセンスです。

ならば、せめて、万が一のとき、
連帯保証人さんが、少しでも辛い思いをしないように、
早めの連絡と、誠意ある対応を心がけて頂けたなら。

不動産業界に携わっているものとして、
ほんの少しだけですが、気持ちが救われるような気がするのです。



ではでは、今日はこの辺で。

また、お気軽にお越し頂けましたら幸いです。

ご意見やご感想等、お気軽に頂けましたら幸甚です。

うたまるでした!



にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
↑参加させて頂いております!
 押して頂けると、とても励みになります!
 宜しくお願いします!!