初めてお越しいただいた皆さま、はじめまして!
いつもお越し下さっている皆さま、いつもありがとうございます!
大好きな 長野県 で 行政書士 になれるかな?(未登録)
管理人の うたまる です!
長野 で 行政書士 事務所 開業を目指して頑張ります!
==============================
さてさて、このコーナーでは不定期に、
実際に賃貸物件に住んでいることにより
遭遇してしまう可能性のある、
暮しのトラブルや、生活での悩み事等の
解決へのヒントを綴ってゆきたいと思います。
ほとんど、個人的な所感を基に書き綴っておりますので、
お聞き苦しい部分も多くございますが、
少しでもお役に立てれば幸いです。
また、文中で法的な内容に触れる箇所もありますが、
解りやすさと身近さを主眼に表現致しておりますので、
完全な法理解を求めた場合の説明としては、
あまりにも不充分かと存じます。
当ブログは、法律に馴染みの無い方々にも読んで頂きたいと切願し
作成致しておりますので、
本格的に試験等の合格を目指される方等におかれましては、
法学的・具体的な内容・見解・通説等は他の先生方の書籍等を、
参考にされますようお願い申し上げます。
==============================
さてさて。
なんだか、とっても意味深なタイトルになっていますが、
お話自体はそんな深みのある洒落たものではありません。
賃貸借契約に関与するメンバーとしては、
主に次のような方々が挙げられます。
賃貸人
…(貸主さんの事。普通は物件のオーナーさん)
賃借人
…(借主さんの事。普通は実際に物件住む方)
宅地建物取引業者
…(不動産屋さんの事。
この人が貸主さん借主さんの契約のパイプになります)
連帯保証人
…(借主さんが不測の事態の場合に金銭面等の責任を負う方)
細かい法的な説明は割愛しますが、
概ね上記のような立場で関与してくるのが一般的だと思います。
少し難しいお話になりますが、
「権利義務」という言葉があります。
名前の通り「権利と義務」という意味です。
「何らかの権利を得るためには、
何らかの義務を負担したくてはならない」
…という世の中の摂理とも言えるものです。
さて、ここで上記お互いの
「権利義務」に目を向けてみましょう。
まず、「賃貸人」。
「ちんたいにん」と読みます。
一般的には
物件の所有者であるオーナーさんが「賃貸人」ですが、
これは100%とは限りません。
借主さんには全く関係無い事なのですが、
例えば、家賃保証されている物件だったりすると、
その家賃保証をしている業者さんやその関連会社さんが、
契約書上の「賃貸人」となり、
オーナーさん等は
「所有者」としてのみ契約書上に記載される事となります。
さて、この「賃貸人」。
「物件を賃借人に賃貸する事により、家賃収入を得る」
…という形で契約に関与してきます。
ここでは「権利義務」をもう少し分かりやすくする為に、
文章の順序を少し変え、補足も加えてみる事にします。
こう申し上げれば、
少しだけ「権利義務」が見えてくると思います。
「家賃収入を得るためには、
物件を賃借人に賃貸しなければならない」
…如何でしょう。
「家賃収入を得る」ことは「権利」です。
一般に「~することができる」と文が繋げることが出来るものは
「権利」と思って頂いて良いと思います。
では、その「権利」を得るための「義務」は…と申しますと…。
そう。
「物件を賃借人に賃貸する」ことが「義務」という事になります。
但し、厳格に申し上げると
単に「物件を賃借人に賃貸する」のみでは、
「家賃収入を得る」には不充分です。
賃貸人は,賃借人に対して目的物を引き渡し、
その契約に応じた使用収益をさせる義務があるのです。
何だかこの説明ではわかりづらいですね。
つまり、建物賃貸借契約において、
その使用目的を「居住用」と定めた場合、
賃貸人は、賃借人に対しその物件を
「居住用」として使用収益できるよう、
修繕等の義務を負うというのが法律の立場なのです。
(民法601条)
ただ単に物件を貸していればお金が手に入ると言えるほど、
不動産賃貸業も楽ではないということかもしれません。
次回は「賃借人」の権利と義務についてお話をしたいと思います。
ではでは、今日はこの辺で。
また、お気軽にお越し頂けましたら幸いです。
ご意見やご感想等、お気軽に頂けましたら幸甚です。
うたまるでした!
いつもお越し下さっている皆さま、いつもありがとうございます!
大好きな 長野県 で 行政書士 になれるかな?(未登録)
管理人の うたまる です!
長野 で 行政書士 事務所 開業を目指して頑張ります!
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さてさて、このコーナーでは不定期に、
実際に賃貸物件に住んでいることにより
遭遇してしまう可能性のある、
暮しのトラブルや、生活での悩み事等の
解決へのヒントを綴ってゆきたいと思います。
ほとんど、個人的な所感を基に書き綴っておりますので、
お聞き苦しい部分も多くございますが、
少しでもお役に立てれば幸いです。
また、文中で法的な内容に触れる箇所もありますが、
解りやすさと身近さを主眼に表現致しておりますので、
完全な法理解を求めた場合の説明としては、
あまりにも不充分かと存じます。
当ブログは、法律に馴染みの無い方々にも読んで頂きたいと切願し
作成致しておりますので、
本格的に試験等の合格を目指される方等におかれましては、
法学的・具体的な内容・見解・通説等は他の先生方の書籍等を、
参考にされますようお願い申し上げます。
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さてさて。
なんだか、とっても意味深なタイトルになっていますが、
お話自体はそんな深みのある洒落たものではありません。
賃貸借契約に関与するメンバーとしては、
主に次のような方々が挙げられます。
賃貸人
…(貸主さんの事。普通は物件のオーナーさん)
賃借人
…(借主さんの事。普通は実際に物件住む方)
宅地建物取引業者
…(不動産屋さんの事。
この人が貸主さん借主さんの契約のパイプになります)
連帯保証人
…(借主さんが不測の事態の場合に金銭面等の責任を負う方)
細かい法的な説明は割愛しますが、
概ね上記のような立場で関与してくるのが一般的だと思います。
少し難しいお話になりますが、
「権利義務」という言葉があります。
名前の通り「権利と義務」という意味です。
「何らかの権利を得るためには、
何らかの義務を負担したくてはならない」
…という世の中の摂理とも言えるものです。
さて、ここで上記お互いの
「権利義務」に目を向けてみましょう。
まず、「賃貸人」。
「ちんたいにん」と読みます。
一般的には
物件の所有者であるオーナーさんが「賃貸人」ですが、
これは100%とは限りません。
借主さんには全く関係無い事なのですが、
例えば、家賃保証されている物件だったりすると、
その家賃保証をしている業者さんやその関連会社さんが、
契約書上の「賃貸人」となり、
オーナーさん等は
「所有者」としてのみ契約書上に記載される事となります。
さて、この「賃貸人」。
「物件を賃借人に賃貸する事により、家賃収入を得る」
…という形で契約に関与してきます。
ここでは「権利義務」をもう少し分かりやすくする為に、
文章の順序を少し変え、補足も加えてみる事にします。
こう申し上げれば、
少しだけ「権利義務」が見えてくると思います。
「家賃収入を得るためには、
物件を賃借人に賃貸しなければならない」
…如何でしょう。
「家賃収入を得る」ことは「権利」です。
一般に「~することができる」と文が繋げることが出来るものは
「権利」と思って頂いて良いと思います。
では、その「権利」を得るための「義務」は…と申しますと…。
そう。
「物件を賃借人に賃貸する」ことが「義務」という事になります。
但し、厳格に申し上げると
単に「物件を賃借人に賃貸する」のみでは、
「家賃収入を得る」には不充分です。
賃貸人は,賃借人に対して目的物を引き渡し、
その契約に応じた使用収益をさせる義務があるのです。
何だかこの説明ではわかりづらいですね。
つまり、建物賃貸借契約において、
その使用目的を「居住用」と定めた場合、
賃貸人は、賃借人に対しその物件を
「居住用」として使用収益できるよう、
修繕等の義務を負うというのが法律の立場なのです。
(民法601条)
ただ単に物件を貸していればお金が手に入ると言えるほど、
不動産賃貸業も楽ではないということかもしれません。
次回は「賃借人」の権利と義務についてお話をしたいと思います。
ではでは、今日はこの辺で。
また、お気軽にお越し頂けましたら幸いです。
ご意見やご感想等、お気軽に頂けましたら幸甚です。
うたまるでした!