初めてお越しいただいた皆さま、はじめまして!

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大好きな 長野県  行政書士 になれるかな?(未登録)
管理人の うたまる です!

長野  行政書士 事務所 開業を目指して頑張ります!


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さてさて、このコーナーでは不定期に、
実際に賃貸物件に住んでいることにより
遭遇してしまう可能性のある、

暮しのトラブルや、生活での悩み事等の
解決へのヒントを綴ってゆきたいと思います。

ほとんど、個人的な所感を基に書き綴っておりますので、
お聞き苦しい部分も多くございますが、
少しでもお役に立てれば幸いです。

また、文中で法的な内容に触れる箇所もありますが、
解りやすさと身近さを主眼に表現致しておりますので、
完全な法理解を求めた場合の説明としては、
あまりにも不充分かと存じます。

当ブログは、法律に馴染みの無い方々にも読んで頂きたいと切願し
作成致しておりますので、
本格的に試験等の合格を目指される方等におかれましては、
法学的・具体的な内容・見解・通説等は他の先生方の書籍等を、
参考にされますようお願い申し上げます。

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さてさて。
なんだか、とっても意味深なタイトルになっていますが、
お話自体はそんな深みのある洒落たものではありません。


賃貸借契約に関与するメンバーとしては、
主に次のような方々が挙げられます。

賃貸人
 (貸主さんの事。普通は物件のオーナーさん)


賃借人
 (借主さんの事。普通は実際に物件住む方)


宅地建物取引業者
 (不動産屋さんの事。
  この人が貸主さん借主さんの契約のパイプになります)


連帯保証人
 (借主さんが不測の事態の場合に金銭面等の責任を負う方)


細かい法的な説明は割愛しますが、
概ね上記のような立場で関与してくるのが一般的だと思います。


少し難しいお話になりますが、
「権利義務」という言葉があります。

名前の通り「権利と義務」という意味です。

「何らかの権利を得るためには、
何らかの義務を負担したくてはならない」


という世の中の摂理とも言えるものです。

さて、ここで上記お互いの
「権利義務」に目を向けてみましょう。


まず、「賃貸人」。
「ちんたいにん」と読みます。


一般的には
物件の所有者であるオーナーさんが「賃貸人」ですが、

これは100%とは限りません。


借主さんには全く関係無い事なのですが、
例えば、家賃保証されている物件だったりすると、
その家賃保証をしている業者さんやその関連会社さんが、
契約書上の「賃貸人」となり、
オーナーさん等は
「所有者」としてのみ契約書上に記載される事となります。


さて、この「賃貸人」。

「物件を賃借人に賃貸する事により、家賃収入を得る」

という形で契約に関与してきます。


ここでは「権利義務」をもう少し分かりやすくする為に、
文章の順序を少し変え、補足も加えてみる事にします。

こう申し上げれば、
少しだけ「権利義務」が見えてくると思います。


「家賃収入を得るためには、
 物件を賃借人に賃貸しなければならない」


如何でしょう。

「家賃収入を得る」ことは「権利」です。
一般に「~することができる」と文が繋げることが出来るものは
「権利」と思って頂いて良いと思います。

では、その「権利」を得るための「義務」はと申しますと
そう。
「物件を賃借人に賃貸する」ことが「義務」という事になります。

但し、厳格に申し上げると
単に「物件を賃借人に賃貸する」のみでは、

「家賃収入を得る」には不充分です。

賃貸人は,賃借人に対して目的物を引き渡し、
その契約に応じた使用収益をさせる義務があるのです。

何だかこの説明ではわかりづらいですね。

つまり、建物賃貸借契約において、
その使用目的を「居住用」と定めた場合、
賃貸人は、賃借人に対しその物件を
「居住用」として使用収益できるよう、
修繕等の義務を負うというのが法律の立場なのです。
(民法601条)

ただ単に物件を貸していればお金が手に入ると言えるほど、
不動産賃貸業も楽ではないということかもしれません。


次回は「賃借人」の権利と義務についてお話をしたいと思います。


ではでは、今日はこの辺で。

また、お気軽にお越し頂けましたら幸いです。

ご意見やご感想等、お気軽に頂けましたら幸甚です。

うたまるでした!


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