東京電力福島第1原発事故の被災者が
民法上の損害賠償請求権の時効(3年)に
かかわらず、東電に賠償を求めて
提訴できるようにする特例法が29日、
参院本会議で全会一致で可決し、成立した。
国は「原子力損害賠償紛争解決センター」で
被災者と東京電力の和解を仲介しているが、
申請件数が多くて処理が追いついていないため、
仲介の途中に時効が成立する懸念をなくす。
具体的には、仲介が不調の場合でも、
打ち切りの通知から1カ月以内であれば、
3年を経過していても
損害賠償請求訴訟を起こすことが可能になる。
センターでの和解仲介制度の活用を
促す狙いがあるが、
申し立てをできない被災者もいる。
28日の参院文教科学委員会では、
すべての被災者が賠償請求権を行使できるよう
本年度中に検討することを求める付帯決議を採択した。
(以上記事転載しました)
期限が迫っていたので、
ヤバいかな?と思っていたのですが
何とか泣き寝入りに
ならなくて良かったです。
でも、本番はこれからです
出来る限り、被災者の要望に沿った請求が
出来るように行政も動いて欲しいです