さて問題です。
『A さんとB さんは、生活保護受給者です。
A さんは毎日パチンコに行くのが日課です。B さんは、毎日、コンビニでバイトをしています。
ある日、警察がやって来てBさんが生活保護不正受給(詐欺罪)で逮捕されました。』
ここで違和感を覚えるのは、生活保護受けながらギャンブルしているAさんは無罪で、ちゃんと自立目指して働きながら生活保護を受けているBさんが犯罪者として逮捕されるのはおかしい!ですね!?
なぜでしょう?
答えは、Bさんは、コンビニのバイト収入を役所に申告していなかったので、不正に受給しているということとなり、逮捕されたのです。
ここで、もうひとつ裏側に隠れた問題が解決されないジレンマが残っています。国民の税金である生活保護費をギャンブルに使うとは何事か!モラルが云々という人もいるだろう。
でも、法的にはパチンコはギャンブルではなくレジャーである。生活保護受給者がパチンコしてはいけないという法律はない。かといって、パチンコ屋に入店する人を一人一人生活保護受給者かどうかを確認するのは人権侵害にならないとも限らない。
提案である。つまりちゃんと申告すれば生活保護受給者であってもパチンコやるのは合法という法律を作ってしまえばよい!
これやると生活保護のパチプロが正々堂々パチンコをやれるメリットがあるのだ。つまり、こうだ。
パチンコで投入した金額と稼いだ金額を申告させる。具体的には景品交換の時のレシートを写メで撮って印刷したものを申告書類に添付するのだ。
パチプロにとって、パチンコはバイトのようなものであるから、これにより得た収入をきちんと報告さえすれば生活保護支給額と相殺した金額で生活保護費を支給されるのだから実に合理的なのである。
不正受給で問題なのは申告しないという行為でありパチンコではないと言うことをもっと宣伝すべき!
パチンコと生活保護を結びつけて国会で質疑している議員に違和感を覚え熟慮した末、出したひとつの解答です。
なんてな