旦那の商売に必要で兄に保証人を頼んだら、提出先から私と兄が兄弟であると証明する書類が必要と言われました。
で、役場に電話
方法は2つ
①兄と私のそれぞれの戸籍謄本をとる。
そうすると父と母の名前が合致するので兄弟だと証明できる。
でも、今兄ちゃんは違う場所に住んでるし、忙しいから『戸籍とってきて』とも言いたくないし。
で、
②改正原戸籍をとる
新しい言葉、覚えました。
いま、親の戸籍謄本をとっても平成16年ぐらいになんかが大きく改正されて以前の記録は出てこないらしい。
兄ちゃんも私も平成16年より前に結婚して別の戸籍を作っているので、親の戸籍謄本では子の名前が出てこないらしいのです。
で平成16年より前の戸籍を出してちょーよ、というときにこの『改正原戸籍』という言葉を使うらしい。
一つ賢くなりました。
親切に教えてくれた役場のおばさんありがとう。
忘れないようにここにメモ
